帰化申請書の提出先は法務局となります。ただ、法務局も色々な場所にあり、どこに提出してもよいというものではありません。
それぞれ地域ごとに管轄があり、申請者本人の最寄りの法務局へ書類提出する必要があります。最寄りとは、申請者である外国人の方のお住まいによって異なります。
神奈川県で帰化申請の事務を取り扱っている法務局及び管轄地域は次の通りです。
・横浜地方法務局 本局
〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
横浜市全域が管轄です。
・横浜地方法務局 湘南支局
〒251-0041 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市、寒川町が管轄です。
・横浜地方法務局 川崎支局
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎
川崎市全域が管轄です。
・横浜地方法務局 横須賀支局
〒238-8536 横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎
横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町が管轄です。
・横浜地方法務局 西湘二宮支局
〒259-0123 中郡二宮町二宮1240番地1
平塚市、小田原市、南足柄市、中郡(大磯町、二宮町)、足柄上郡(中井町、大井町、開成町、松田町、山北町)、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)が管轄です。
・横浜地方法務局 厚木支局
〒243-0003 厚木市寿町三丁目5-1 厚木法務総合庁舎
秦野市、伊勢原市、厚木市、海老名市、綾瀬市、大和市、座間市、愛川町、清川村が管轄です。
・横浜地方法務局 相模原支局
〒252-0236 相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎
相模原市全域が管轄です。
他にも、支局はありますが国籍事務を取り扱っていないため上記7カ所いづれかの場所での申請となります。自分の管轄の支局等を確認しておきましよう。登記事務の管轄とは違うところがありますので、注意してください。
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