コロナ禍での結婚手続き

「日本人の配偶者ビザ」を取得するためには、日本と外国それぞれで婚姻手続きが済んでいる必要がございます。

お相手の方が、何らかのビザ(就労ビザ等)で日本に長期滞在しておられる場合は、今までと手続きはさほど変わりなく、基本的にはそのお相手の方の在日本大使館(総領事館)で「婚姻要件具備証明書」を取得して、日本での結婚手続きをしていく形になっていくのですが、日本人の方が「日本在住」、お相手の方が「祖国在住」といった方も多く、結婚手続きに苦労なさっている方が多いと痛感しております。

なぜならば、現在はコロナ禍であるために、コロナ以前と比べ出入国が制限(観光目的等の短期滞在では入国ができない)され、お相手の方に来日していただいたり、日本人の方がお相手の方の国に行ったりすることが困難な状況になっているためです。

そこで、コロナになった後の、結婚手続きを当事務所の経験からわかりやすく記載いたします。これから国際結婚手続きを予定されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

「日本人の配偶者ビザ」を取得するには、日本と外国それぞれで婚姻手続きが終了している事が必要。

お相手の方の国にもよりますが、日本とお相手の方それぞれの国で「結婚手続きが済んでいる」ことが「配偶者ビザ取得」のための絶対条件となります。そのため、何とかして婚姻手続きを済ませる必要があります。

そのため、次のような手続きを踏むよう、お客様へご案内しております。

日本側からの手続きを始める

①まずは最寄りの市区町村役場へ婚姻手続きに必要な書類を聞いてみる。

日本での婚姻手続きに必要な書類は、大抵の場合次のとおりです(必ず市役所で確認すること)。

〇お相手の方の出生証明書(翻訳文必要)

〇お相手の方の独身証明書(翻訳文必要)

〇国籍証明書(翻訳文必要。パスポートのコピーでよい可能性もある)

〇パスポートのコピー

〇日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻届けを提出する市役所が本籍地管轄であれば不要)

最寄りの市役所で必ず「どういった書類が必要か?」必ず確認してください。

必要な書類の確認がとれたら、市役所で「婚姻届け」と「申述書(不要な場合もあり)」をいただき、それらをお相手の方に郵送してください。

「婚姻届け」と「申述書」にお相手の方の署名をする欄があるためです。

②お相手の方に、必要書類と、署名した「婚姻届け」と「申述書」、その他市役所で確認した必要書類を送ってもらう。

③日本人配偶者の方へ②の書類がすべて到着したら、市役所へ婚姻届けを提出。

④受理され、無事に日本人配偶者側の戸籍謄本に「婚姻の事実」が記載されたら、日本側での結婚が成立した事を証明できます。

ここまで進みましたら、次はお相手の方の国からでの手続きに入りますが、中国、オーストラリア、アメリカといった国のように、「外国での婚姻は祖国でも有効」であるため、外国での婚姻手続きをせずとも、日本でさえ婚姻手続きが済んでいれば、そのまま配偶者ビザ申請ができるケースもございます。

当事務所でも、コロナ禍において「中国人配偶者」「アメリカ人配偶者」等といった方々については、そのまま「配偶者ビザ申請」へと移っていきました。

お相手の方の国の手続きに入る。

①お相手の方に、日本での結婚が成立したことを伝え、祖国での婚姻手続きの方法を調べてもらう(書類の郵送やり取りで手続きが出来るのか?)。

⇒ 日本側の手続きを調べる際に、こちらも調べてしまってもよいと思います。

②郵送で出来るといった場合、お相手の方に祖国での婚姻手続きで必要な書類を確認してもらう。

③必要な書類を揃え、お相手に書類を送る。

④お相手の方に結婚手続きを済ませてもらう。

フィリピンやタイといった国は、このやり方でお互いの国での手続きができ、配偶者ビザ申請へ移っていきました。

もし仮に、「そうした郵送のやり取りでは手続きが出来ない」といった場合は、日本人の方が渡航するか、若しくはそのまま配偶者ビザ申請を試みてみます(なぜ外国の結婚証明書が提出できないか、を細かく説明する必要があります)

 

 

いかがでしょうか?

上記のように、コロナ禍ではあるものの、無事に結婚手続きを済ませ、日本で幸せに生活している方も大勢いらっしゃいます。

まずは、最寄りの市役所で結婚手続きに必要な書類を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか?

当事務所でも、無料相談を承っており、こうした結婚手続きについてのアドバイスもしてございます。

お気軽にお問合せください。

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