■確実に配偶者ビザ取得したいけど、自分で
やるのは不安だし、失敗したくない!
■奥さん(ご主人)と出会ってから結婚までの期間が極端に短いけど、配偶者ビザ取得できるかな?
■国際結婚の手続きもよくわからない。
■自分でビザ申請したら不許可になってしまった。
■ビザの申請がよくわからないから
丸投げしたい!
「配偶者ビザ取得可能か?」まずは、無料診断をご利用下さい。
9割以上のお客様にご利用いただいている「無料診断」とは?
当事務所では、ご依頼前の初回無料相談の際に、「配偶者ビザを取得できるか?」を、無料で診断させて頂いております。
具体的には、
①お付き合いの経緯
②収入状況
の2点(※)をお聞かせいただくことで、「配偶者ビザを取得できるか?」の診断が可能です。
これまでのお客様のご回答の一例 | |
---|---|
①お付き合いの経緯 | ●マッチングアプリで出会って、何回かデートした ●海外に留学して、留学先で出会ってお付き合いして、結婚したなど |
②収入状況 | ●会社員で、月の給与が控除前で20万~25万円くらいなど |
※外国人配偶者の過去の在留状況等により上記2点だけでは判断が出来ない事もあります。
無料診断は、
●私が、お客様ご指定の場所に訪問
●Web(ZOOM)会議で可能です。
9割以上のお客様にご利用いただいている、人気のものとなりますので、ぜひご利用下さい。
配偶者ビザ取得のための2大ポイント
ポイント1
結婚に至るまでの信ぴょう性が説明できること。
「出会い」から「お付合い」そして結婚に至るまでの経緯を 、日付など 踏まえ詳しく説明する必要があります。
結婚手続きに「許可・不許可」ということはありませんが、配偶者ビザについては、これらの説明が詳しくできないと「不許可」になる可能性があります。
これらを説明するポイントとしましては、
写真の提出
具体的には、
●2人で写っている写真
●親族と一緒に写っている写真
を2、30枚以上提出する事が有効です。入国管理局のHP内では、「 夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉」とあるのですが、たくさんの写真の提出をお勧めします。
ただし、同じような連続写真や、ぼやけている写真、顔が半分切れてしまっている写真、サングラスをしていて誰だか分からない写真、など印象がよくありません 。
SNSやりとりのスクリーンショット画面の提出
夫(妻)との SNS やりとりを提出することで、写真と同じく、「真面目な結婚」であることをアピールします。これについては、「SNSのやりとりを全て提出しなければならないか?」というと、そういう訳ではありません。どれぐらいの資料が必要なのか?については、その夫婦の状況により異なります
具体的には、
●双方のやりとりがわかる画面のスクリーンショットを、1日1画面直近30日分(若しくは数ヶ月分)
といった形です。 このスクリーンショットで重要な事は、
「いつ時点でのやりとりなのかがその画面内でわかること 」
→日付がわかること。
「夫婦双方のやりとり(メッセージ)であることがわかること 」
→片方のメッセージだけではない画面を提出すること。
※なお、「 夫(妻)が就労ビザで日本にいるので 、今現在同居しており、同居期間も長い」といった場合は、SNS のやりとりは提出しない事もあります。
また、「出会いから結婚までの期間が極端に短い場合」「 結婚まで1回しか交流(会った事がなかった」などといった場合は要注意です。必ず専門家へご相談下さい。
ポイント2
日本で生活していく上での 安定した収入があることを証明できること 。
配偶者ビザ申請における重要な要素です。
生活費を支弁する夫婦どちらか (若しくは両方)の収入を証明していくようになります。
具体的には
会社員の場合
●現在お勤めの会社から発行された「在職証明書」
●申請日前3ヵ月間の給与明細のコピー
個人事業主の場合
●直近年の確定申告書(決算書含む)のコピー
などが有効です。
ただ、「収入がいくらあればよいのか?」については、個々の案件により異なります。例えば、「月収が30万ある」が「家賃が 28 万円」といった場合は、生活費に回せるお金は2万円しかありませんよね?極端な例かもしれませんがこういった場合は要注意です。
確定申告をしている個人事業主である方については、年収(売上)ではなく、手取りとなる「所得額」がいくらなのか?が重要となります。
また、「現在は無職である」 「自営業で確定申告をしていない」 など といった場合も要注意です。必ず 専門家 へご相談下さい。
大きなポイントとしましては上記の2つですが、そのご夫婦により、揃える書類については異なります。当事務所では、「結婚するまで1回しか会った事がない」「新卒採用で収入が証明できない」「夫が難民申請中である」といった イレギュラーな事案も対応してございます。お気軽にお問合せください。
かなビザに依頼される事で配偶者ビザの許可率アップ↑
お客様の力(証明力)を最大限発揮!するために心掛けていること
こんにちは。行政書士の、香坂政博です。
私は、開業当初から、ビザに注力してきているからこそ、
前述のような、ビザ申請のポイントを熟知しており、結果、
許可率をアップすることができます。
国際結婚後の配偶者ビザ取得では、「結婚手続きが終わっていること」「結婚までの詳細な経過が説明できること」「日本での生活において安定した夫婦生活を送れること」「それらを裏付ける明確な資料が提示できること」。いわば偽装結婚ではないことをいかに払拭するかがポイントです。
なぜなら、日本人の配偶者ビザというものは、就労制限がなくどんな職種にも就くことができるので、偽装結婚で不正にビザを取得するケースが多発しているからです。したがって入国管理局の審査は厳しいものとなっております。
入国管理局において掲載されている必要書類と申請書を提出するだけでは説明しきれない事もあり、追加で「この資料を提出してください」や「このことについてもっと詳しく説明をしなさい」若しくは、一発で不許可通知が届いたりすることもあります。本来なら許可になるべき案件でも、不許可になる可能性があるのです(お客様が伝えられる100の話のうち、50~60しか伝えきれていない、ということです)。
そうならないため、当事務所ではお客様から徹底したヒアリングを行い、入国管理局が指定している必要書類の他、そのお客様に合った必要書類をピックアップし、「申請理由書」等を的確に作成することで、許可率のアップに努めています(虚偽記載は一切いたしませんし協力も出来ません)。
また、国際行政書士のネットワークを駆使し、お客様にとって最適な提案が出来ます。
自己申請を甘くみず、不安な事がありましたら、ぜひ「かなビザ」にご連絡ください!
たびたび税理士案件をご紹介いただきお客様先へご同行いただいておりますが、誠実かつ親切な対応でお客様からの信頼も厚く、私に対しても丁寧な対応をしてくださり、業務を進めるうえで非常に助かっております。また、私が香坂先生に業務を依頼する場合にも、安心してお任せしています。
西森大記税理士事務所
西森大記 先生
香坂先生は、真面目で誠実な対応が好印象な外国人関係、入管業務の専門家です。初めてご紹介するような案件も、迅速に調べて、確実な裏付けを取ってから着手されるところが、安心してご紹介できると思っています。私も行政書士ですが、外国人関係業務は扱わないので、提携先としてとても助かっています。
山本行政書士・社会保険労務士事務所
山本真吾 先生
HP:http://y-gyosei.com/
1専門の行政書士が親身に対応することで、許可率がアップ!
ビザの手続きはお客様自身で自己申請が可能です。ですが、多くのお客様は入国管理局のHP等を拝見し、書類の収集及び書類作成し提出を行いますが、これらはあくまでも申請を受け付けるための必要最低限の書類なのです。後々「この部分について説明が不十分だから追加でこの資料を提出しなさい」や「いきなり不許可通知がきた」といった事が発生する可能性もあります。また、書類作成も入国管理局指定の申請書のみを作成するだけでは、申請の説明としても不十分です。これらのように、本来許可になるべき案件でも自己申請では、お客様の100ある力のうち、50~60程度の力しか発揮できず不許可リスクが高まってしまう恐れがあります。当事務所ではその100ある力を80にも90にも高めるよう書類収集や書類作成を行いますので、許可率アップに貢献いたします。
2申請丸投げOK!書類の収集や書類作成のお客様の労力が軽減!
ビザの申請における必要書類の収集は大変面倒です。日本の役所は土日にはやっておりませんので、必要書類の収集にあたっては平日に行わなくてはならないので、会社や学校等休む事も必要になるかもしれません。当事務所にお任せいただければお客様の事情に合った必要書類をリストにし、どの役所でどの書類を収集すれば良いのかアドバイスいたしますので、効率よく書類の収集が出来ます。また、お申込みいただくプランによっては、日本の役所で取得する公的書類は当事務所で収集しますので、労力が軽減されます。
3お客様が入国管理局に行かなくてOK!
ビザ申請は入国管理局に書類提出する必要があります。しかし、入国管理局は土日にやっておりません。平日に行かなくてはならないため、会社や学校を休んで行く必要もあります。また、書類作成等を失敗していると書類受領されないため、何度も行かなくてはならない事もあります。当事務所にビザ申請をご依頼いただいた場合は、入国管理局に届出済みの申請取次行政書士がお客様の代わりに入国管理局へ行くので、お客様が入国管理局に出向く必要はありません。
4自己申請などで不許可になった案件も対応!
ビザ申請で不許可となってしまった場合、早急にその不許可原因を突き止めなければなりません。その不許可になってしまった原因を解消できれば再申請をして許可にできる可能性が高まります。当事務所では、不許可案件でも徹底的にお客様から当時申請したときの書類などのヒアリングを行い、不許可原因をつきとめ、再申請及び許可という結果に向け、サポートいたします。
5不許可の際は全額返金!
当事務所ではビザ申請や帰化申請の結果(許可)にこだわっております。それはお客様についても同じはずです。ですので、不許可という結果はお客様に何のメリットももたらしません。したがって当事務所では、ご依頼いただいたにも関わらず不許可になってしまった際は、可能性がある限り無料で再申請(場合によっては再々申請)を行います。その最終結果が不許可である場合は、報酬全額を返金させていただきます。ですので、お客様の金銭リスクは軽減されますので、安心してご依頼いただけます(免責事項あり)。
6事務所に来ていただかなくても、神奈川県内は無料出張相談!
初回相談(神奈川県内)は無料で出張相談を行っております。わざわざ当方にお越しいただかなくても、お客様の指定された場所にお伺いいたします。迅速に対応いたします。お気軽にお問合せください。
7ビザ取得後のアフターフォロー!
一度、当事務所にビザの取得や変更、更新の手続きをご依頼いただきましたお客様については、無料で更新や永住権取得についての案内をいたします。これにより、ビザ更新忘れを未然に防ぐ事ができます。また、お客様の状況によっては、更新を続けていると永住許可申請や帰化申請ができる可能性が出てきます。これらの情報についても更新案内の際、アドバイスさせていただくことが可能です。特に、日本人とご結婚された外国人の方は、通常の方より早く永住申請または帰化申請ができる可能性もあります。
1.スタンダードプラン(人気No1)リストアップした必要書類を集めて、お客様が「かなビザ」に送るだけ!
報酬額(税込み) | このような方が対象です | ||
---|---|---|---|
着手金 | 成功報酬 | ||
ビザ取得 (在留資格認定証明書交付申請) |
49,500円 | 49,500円 | 海外にいる妻(夫)を日本に呼びたい。など 海外にいる外国人を呼びたい方が対象です。 |
ビザ変更※1 (在留資格変更許可申請) |
49,500円 | 49,500円 | 就労系ビザから配偶者ビザに変更したい。など 現在のビザから配偶者ビザへ変更したい方 |
ビザ更新※1 (在留期間更新許可申請) |
22,000円 | 22,000円 | 現在の配偶者ビザを期限更新したい方 (単純更新) |
ビザ更新※1 (在留期間更新許可申請) |
49,500円 | 49,500円 | 再婚後の更新など前回のビザ更新から事情が変わっている方の更新手続き |
自己申請又は他社申請での不許可案件からの再申請の場合 +33,000円
※1.期限まで14日を切っている特急案件 +33,000円
この他、入管に支払う手数料(変更・更新は4,000円)及び資料の取得にかかった費用、翻訳費用等は別途お客様負担となります。
スタンダードプランの内容
(費用を少しでも抑えたい方で必要書類を取得する時間がある方にお勧め)
●相談コンサルティング ●必要書類のリストアップ ●申請書類の作成一式 ●入管への申請代行(取次業務)
●入管からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行 ●結果通知の受取 ●認定証明書の受取(ビザ取得の場合)
●新しい在留カードの受取(変更・更新の場合)
2.フルサポートプラン(安心No1)時間を掛けたくない、全てお任せしたい、全て丸投げしたい方!
報酬額(税込み) | このような方が対象です | ||
---|---|---|---|
着手金 | 成功報酬 | ||
ビザ取得 (在留資格認定証明書交付申請) |
66,000円 | 66,000円 | 海外にいる妻(夫)を日本に呼びたい。など 海外にいる外国人を呼びたい方が対象です。 |
ビザ変更※1 (在留資格変更許可申請) |
66,000円 | 66,000円 | 就労系ビザから配偶者ビザに変更したい。など 現在のビザから配偶者ビザへ変更したい方 |
ビザ更新※1 (在留期間更新許可申請) |
33,000円 | 33,000円 | 現在の配偶者ビザを期限更新したい方 (単純更新) |
ビザ更新※1 (在留期間更新許可申請) |
66,000円 | 66,000円 | 再婚後の更新など前回のビザ更新から事情が変わっている方の更新手続き |
自己申請又は他社申請での不許可案件からの再申請の場合 +33,000円
※1.期限まで14日を切っている特急案件 +33,000円
この他、入管に支払う手数料(変更・更新は4,000円)及び資料の取得にかかった費用、翻訳費用等は別途お客様負担となります。
フルサポートプランの内容
時間を掛けたくない、全て丸投げしたいという方にお勧め
●相談コンサルティング ●必要書類のリストアップ ●日本の役所で取得できる書類の代行取得(スタンダードとここが違う)
●申請書類の作成一式 ●入管への申請代行(取次業務) ●入管からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
●結果通知の受取 ●認定証明書の受取(ビザ取得の場合) ●新しい在留カードの受取(変更・更新の場合)
難易度加算※不許可の可能性が上がってしまう下記については追加料金が発生いたします。
難易度加算 | |
---|---|
国際結婚の手続きフォロー | 55,000円 |
年の差が15歳以上 | 33,000円 |
お付合いから結婚するまでの期間が短い方(会った回数が2回以下) | 33,000円 |
離婚歴が3回以上ある | 22,000円 |
年収が200万以下又は無職 | 22,000円 |
留学生との結婚 | 22,000円 |
技能実習生との結婚 | 22,000円 |
離婚後、定住者ビザへ変更 | 33,000円 |
離婚後、入管に届出を提出していない | 22,000円 |
夫(妻)がオーバーステイからの申請 | 220,000円 |
過去自主出国または、退去強制があった方 | 330,000円 |
1.お問い合わせ
まずは、お電話かメール・LINEにてお問合せください。
☎0463-71-5234
対応時間:9:00~19:00(月~金) 休日:土日祝日
お問合せフォームやLINEにてお問合せください。
※お電話がつながりづらい場合は、お手数ですが時間をおいておかけ直しいただくか、メール・LINEにてお問い合わせいただければ幸いです。
メールでのご返信は土日祝日を除き、24時間以内にご連絡いたします。
2.無料相談(初回)
無料相談の日程を調整します。当日は、お客様のご希望の場所で出張相談を行います。
この際、ビザ取得(変更・更新)が可能か判断し、取得可能と判断しましたら、費用をお伝えいたします。
※なお、神奈川県内の初回出張相談は無料ですので安心してお問合せ下さい。
3.お申込み
無料相談でお伝えした費用、プランにご納得いただきましたら、着手金(報酬額の半額)のお支払いをお願いいたします。
現金若しくは、銀行振込をご利用下さい。着手金のお支払いを確認後、次のステップに移ります。
4.必要書類のリストアップ
無料相談でヒアリングした事項をもとに、お客様に応じた必要書類をリストアップいたします。フルサポートプランをご利用のお客様は、当事務所で取得することが出来ない書類のみ、当事務所にお送りください。スタンダードプランをお選びの方は、当事務所で必要書類リストを送付いたしますので、必要書類の収集が終わりましたら、当事務所に送付してください。
5.書類作成
当事務所で、申請書類一式を作成します。申請書類作成が終わりましたら、書類一式確認をしていただき、必要箇所に押印、署名をお願いいたします。
※ビザの変更または更新の場合、パスポートと在留カードをお預かりいたします。
6.申請書を提出
作成した書類一式を入国管理局へ提出します。お客様が入国管理局へ行く必要はありません。入管取次届出済みである行政書士が書類提出をいたしますので、ご安心ください。書類提出のあと、おおよそ1か月くらいで、結果が当事務所に送られてきます(結果がでるまでの間に入国管理局から、追加で書類提出や事情説明を依頼される事があります)。
7.結果通知の受領
当事務所に、申請した結果が送られてきます。許可である場合は新しい在留カードを受け取りに行きます。
8.最終清算
成功報酬として最終金のお支払いをお願いいたします。
Q1.私(夫または妻)は配偶者ビザが取れるのでしょうか?
日本人の配偶者ビザを取得するには要件があります。「結婚手続きが終わっていること」「結婚までの詳細な経過が説明できること」「日本での生活において安定した夫婦生活を送れること」「それらを裏付ける明確な資料が提示できること」。いわば偽装結婚ではなく、お互い本気で日本での暮らしを望んでいるのであれば、いずれ許可がでるものです。
何かしらの不安があれば、確実に行政書士に相談することをお勧めいたします。
Q2.配偶者ビザが許可されるまでどの程度時間がかかりますか?
入国管理局に書類提出してから1か月~1か月半程度が目安となります。 ビザを取得しようと思った場合は、上記の期間に必要書類の収集、作成でさらにお時間がかかると思いますので、早めの行動が必要です。 また、国際結婚のお手続きがお済みでなければ、国際結婚のお手続きを終えてからの申請となりますので、計画的にプランを練りましょう。 しかし、オーバーステイや、過去の犯罪等が理由で許可が出ない場合等は、1年を超え、申請を複数回繰り返すこともあります。その間、夫婦としての本気の絆が必要になります。覚悟をもって申請に挑みましょう。
Q3.行政書士などの専門家に頼むメリットは何ですか?
ビザ取得のためのアドバイスや書類作成、書類提出を代行してもらえる事はもちろん、プランによっては必要書類の選定から収集まで任せることが出来ますので許可の可能性を高めることが出来ます。ただし、行政書士事務所によって、ビザのお仕事を専門にしいない事務所もありますので、ビザ取得を専門にした事務所を選ぶ事が重要です。
Q4.不許可通知が届きましたが、対応してもらえるのでしょうか?
不許可の案件でもご相談ください。内容によっては再申請が可能な場合があります。申請したときの書類が残っていれば、その書類を無料相談のときお持ちください。
Q5.平日は時間がとれないのですが、土日でも対応していただけるのでしょうか?
はい、土日対応も行っております。
土日のご相談をご希望のお客様は、お電話もしくはメールでご相談希望の日時をお伝え下さい。
Q6.相談するタイミングは、いつ頃が良いのでしょうか?
人によって抱えている問題の度合いは異なるかと存じますが、なるべく早めにご相談に来られることをお勧めいたします。
なぜなら、相談に来るのが遅くなってしまうことで、さらに問題が悪化してしまい、解決するための負担(費用、時間、労力が大きくなってしまうことがあるためです。士業に相談することは、健康診断に行くことと似ています。健康診断をしないまま、病気がどんどん進行してしまうと、治療も困難になりますよね。
行政書士に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。
最短即日のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
Q7.不許可の場合は、本当に全額返金されるのでしょうか?
はい、当事務所が許可可能と判断し、ご依頼いただけたにも関わらず当事務所のミスで不許可となった場合は再申請が可能な場合は無料にて再申請を行い、それでも最終結果が不許可の場合は全額(着手金)返金いたします。
ただし、次のような場合は、返金対応できないばかりか、成功報酬と同じ報酬を請求させていただきますのでご注意ください。
- 当事務所でビザの許可が下りないと判断したにも関わらずご依頼された場合
- 不利益な事実を隠蔽していた場合(資格外活動違反(アルバイト)、刑事事件、届出義務違反など)でそれが不許可の原因である場合
- 申請前若しくは申請中の犯罪及び過去の犯罪歴等の原因による場合
- 税金の未払いや脱税等が発覚した場合
- 入国管理局の指示に従った書類提出に協力しなかった場合
- 当事務所でお願いした書類提出に協力いただけなかった場合
- 虚偽の申し出をしていた事が発覚した場合
- 業務依頼後(着手金の支払い後)、お客様の都合により申請を取りやめる場合、または申請後お客様都合により申請を取りやめる場合
- その他、依頼者及び申請人に起因する原因による場合
Q8.コロナ禍で今は妻(夫)と離れ離れですが、配偶者ビザを取得して日本入国できますか?
はい。日本人の配偶者である方はコロナ禍ではございますが入国が出来ております。ただ、今後のコロナ感染状況等により扱いが変更となる場合も予想されますのでご注意下さい。
Q9.コロナ禍で婚約者と離れ離れですが、結婚手続きをする事はできますか?
婚約者の方の国籍によりケースバイケースではありますが、結婚手続きが可能な場合もございます。現に、コロナ禍ではあるものの結婚手続きを無事に済ませ、配偶者ビザを取得し、奥様や旦那様が無事に日本入国され、幸せにお暮しになっている方も大勢いらっしゃいます。まずは当事務所の無料相談をご利用下さい。
昨今、日本人と外国人との国際結婚は年々増加傾向にあります。平成29年12月の段階で、「日本人の配偶者」ビザを取得している方は、14万人いらっしゃいます。
また、「永住者の配偶者」ビザを取得して日本にお暮しの方は3万4000人です。あくまでもビザの統計のみですので、国際結婚をしている方はもっと多いでしょう。
これは、日本に来日している外国人が増えていることやSNSの普及により出会いの多様化が進んでいる結果なのだと思っております。
それ以上に、日本での暮らしおよび、日本人がやさしく魅力的で外国人からも慕われている日本とも見ることが出来ると思っています。
そんな日本で暮らし、幸せな生活を送りたいと思うカップルのため、適法にかつ素早くビザの手続きをすることが、私の使命と思っております。
今後も、外国人から選ばれる国として、最初の手続きでもあるビザの仕事を通じて、社会に貢献していきたいと願っております。
所属-------------------------神奈川県行政書士会 平塚支部所属
行政書士登録番号-----------15091925号
東京入国管理局届出番号----(横)行17第75号
経歴-----------------------------------------------------------
平成15年3月 東海大学 開発工学部 卒業
平成15年4月 団体職員
平成27年9月 上記を退職し、香坂行政書士事務所を立ち上げ
●住所:神奈川県中郡二宮町二宮879番20 ●営業時間:月〜金・9時~19時 ※土日祝日はあらかじめ予約してくだされば対応いたします
●TEL:0463-71-5234 ●FAX:0463-71-5243 ●Mail:kanavisa@kousakagyousei-visa.com ●登録番号:第15091925号
追伸 配偶者ビザ取得をお考えの外国人もしくは日本人の皆様へ
行政書士に配偶者ビザ取得のご相談をいただくことで、必要書類の収集から書類提出代行までを行うことができるため、労力軽減につながる上、ビザ取得の可能性を下げることなく、確実にビザ取得に近づきます。また、現在の本業に集中することが出来ます。
ビザ取得後の更新のご案内もいたしますので、更新忘れもなくなりますし、場合によっては永住許可申請もご案内させていただくことで、安定した日本での生活も送ることが可能です。
●確実に配偶者ビザ取得したいけど、自分でやるのは不安だし、失敗したくない!
●ビザの申請がよくわからないから丸投げしたい!
●国際結婚の手続きもよくわからない。
●自分でビザ申請したら不許可になってしまった。
これらのうち1つでもあてはまるものがあれば、まずはお気軽にご相談下さい。外国人皆様の日本でのご活躍の第一歩を、
全力でサポートさせていただければ幸いです。
代表行政書士 香坂 政博