中国人との結婚手続き

今回は、中国人との国際結婚の手続きについて、触れていきたいと思います。

国際結婚し、生活拠点を日本に置く場合、外国人の方は日本人配偶者ビザを取得する必要がありますが、日本人の配偶者ビザが許可される前程として、日本と外国人の方の母国、すなわち両国において有効に婚姻が成立している事が必要となります。

日本で先に婚姻手続きをした場合は、中国でも有効な婚姻として認められるため、中国側の届出等はありませんが、先に中国で婚姻手続きをした場合、日本側へ届出をしなくてはなりません。

中国人の方は、男性22歳、女性20歳、日本人の方は、男性18歳、女性16歳で結婚出来ます。

以下に代表的な必要書類等を記載しておりますが、市区町村等によって必要書類が異なります。必ずお相手の中国人の方の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関、日本の婚姻届を提出する市区町村役場等に電話し、確認をお願いします。

先に中国で婚姻する場合

➀日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。

ア.日本人の必要書類

・日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明書」⇒ 日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります(在中国日本大使館で発行した場合は認証が不要

・婚姻要件具備証明書の中国語訳文(婚姻要件具備証明書を在中国日本大使館で発行した場合は不要

・本人のパスポート

イ.中国人の必要書類

・本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」

・パスポート

結婚登記機関により必要書類が異なることもあるので、事前に最寄りの結婚登記機関に確認をしてください。

➁中国での結婚手続きが済んだら、在中国日本大使館若しくは、日本に帰国後、結婚の報告を行います。

在中国日本大使館に結婚の報告をする場合の必要書類

ア.婚姻届・・・2~3通
イ.日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)・・・2通
ウ・結婚証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)・・・2~3通
エ・中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)・・2~3通
(中国の公証処において、上記ウ及びエの和訳文付公証書が作成出来ない場合は、自ら和訳する。その場合は、翻訳者名及び日付を明記する。)

在中国日本大使館に届け出る場合は、日本の戸籍に結婚の記載がなされるまで、1ヶ月から2ヶ月程度の時間を要するようです。従って、日本に帰国後、婚姻届を提出する方が早いです。

帰国して、最寄りの市役所等に婚姻届を提出する場合の必要書類

ア.婚姻届(1人で書いても大丈夫です)

イ.結婚証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)

ウ.中国人配偶者の出生証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)

※書類提出する市区町村役場で若干の違いがあるので、事前に確認をしてください。

日本人の婚姻要件具備証明書について

婚姻要件具備証明書を日本の法務局で発行してもらった場合、日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。(注:「婚姻要件具備証明書」は現地領事部でも発給しています。この場合は、婚姻登記において、婚姻要件具備証明書の認証は不要で且つ中国語訳文も不要となります

在中国日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類

日本人の方がお相手の方の書類を持っていれば、1人で手続きが可能です。

本人(日本人)

・パスポート

・戸籍謄本 1通(3ヶ月以内のもの)

・申請書

婚姻相手(中国人)

・居民身分証

・居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)

費用は75元、当日交付です。

婚姻要件具備証明書を法務局で発行するために必要な書類

日本国内で婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類は次の通りです。なお、ご本人が来庁し手続きする必要があります。また交付には2日程度の時間を要し、受領についても本人が来庁する必要があります。

・請求者の戸籍謄本 1通

・請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書

・請求者の認印

婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっています。中国の方の場合,いわゆる簡体字かどうかを確認の上,簡体字のときは対応する日本における正字も確認が必要です。

婚姻要件具備証明書の認証手続きについて

法務局で発行した婚姻要件具備証明書は、外務省及び在日本中国大使館において、認証してもらう必要があります。

外務省での認証について

窓口でも郵送でも請求可能です。

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

窓口申請での必要書類(当日交付されません)

・法務局で取得した婚姻要件具備証明書

・申請書(備え付けがあるので、受付当日に記入しても大丈夫です。郵送の場合は、外務省HPよりダウンロードできます。)

・身分証明書(運転免許証、住基カード、パスポート等)

・返送先を記入した封筒(切手貼付) ⇒(受領を郵送で希望した場合必要です)

郵送申請での必要書類(2週間から10日ほど時間がかかります)

・法務局で取得した婚姻要件具備証明書

・申請書

・返送先を記入した封筒(切手貼付)

窓口・郵送のどちらでも代理人による手続きは可能ですが、委任状が別途必要になります。

在日本中国大使館での認証手続きについて(郵送申請不可)

在日本中国大使館

住所:〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33  代表電話:03-3403-3388

必要書類

・申請人のパスポートと写真ページのコピー(あるいは、免許証とそのコピー)

・代理申請の場合は、申請人の身分証明書類のコピーと、代理人の身分証明書類原本とそのコピー

・外務省で認証を受けた婚姻要件具備証明書の原本とそのコピー

・代理申請の場合は委任状

・申請書

中国で先に婚姻手続きをする場合は、中国にある日本大使館での婚姻要件具備証明書の取得がよいと思いますが、中国人婚約者のお住まいの地域の近くに、日本大使館がない場合や、渡航期間が短い場合等は、日本で先に取得することがよいと思われますが、状況によって判断してください。


日本で先に婚姻手続きをする場合(中国人の方が就労系ビザ等で滞在している事が前程)

日本人の必要書類

ア.戸籍謄本 (本籍地で婚姻届を提出する場合は不要)

イ.婚姻届

中国人の必要書類

ア.婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館発行のもの)

イ.パスポート

日本で婚姻手続きを先にした場合、中国でも有効な結婚と認められるので、中国側で婚姻届をすることはありません。

なお、提出書類につきましては、最寄りの市区町村役場において必ず確認をしてください。

また、日本で正規のビザを取得している中国人の方でないと、駐日の中国大使館等では、婚姻要件具備証明書を発行しないこととなっているようですので、日本で先に婚姻手続きを進めるには、中国人の方がすでに日本にいる事が前程条件となります。

中国人の方の婚姻要件具備証明書を申請するための必要書類は次の通りです。

・中国人の方のパスポート(期限切れでないこと)と写真ページのコピー

・住民票原本(3ヶ月以内)または在留カード原本及び両面コピー 

・声明書

・申請書


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