みなし再入国について

現在、在留カードを所持し日本にお住まいの外国人の方が、日本を出国する際はある一定の日数を超えて出国する場合、再入国許可を取得する必要があります。

しかし、ある一定期間内に日本に入国する場合は、「みなし再入国許可」という簡素な手続で日本に入国することができます。

「みなし再入国」できる期間

・日本出国の日から1年以内(特別永住者は2年以内)に入国する ※注意

例えば4月1日に出国した方でしたら、翌年の4月1日までに入国する必要があります。

※ただし、現在のビザの期限内に限ります。ビザ有効期間を超えた出国は、再度、認定証明書での新規ビザ取得後に入国しなければなりませんのでご注意下さい。

その他、当たり前な事ですが、有効な旅券(パスポート)を所持していることが条件です。

空港等で、再入国用EDカードに、みなし再入国する旨を記入(欄あり)すれば大丈夫です。みなし再入国に関する許可で、手数料はかかりません。

1年を超える期間(特別永住者は2年)、日本を離れ、再入国する場合は「再入国許可」が必要です。申請先は、最寄りの入国管理局です。再入国許可の場合も、ビザの期限内までで、最長5年(特別永住者は6年)です。

「みなし再入国」の手続で出国した場合、1年の有効期間を延長することは出来ません。例えば、「1年以内に入国するつもりだったが、1年を超えてしまいそうだから延長したい」という事は出来ないのです。

また、「再入国許可」を得ているにも関わらず、「みなし再入国」による手続きで出国してしまった場合、「みなし再入国」の扱いになるので、1年以内に入国しなければならなくなります。

出国については、日本を離れる期間がどの程度の期間なのか、十分注意してください。

 

将来日本において、永住申請、帰化申請を考えておられる方へ

永住申請、帰化申請ともに、「引き続き日本に~年以上住んでいる」という条件がございます。この引き続きという要件は、長期出国している期間があると、1からリセットされます。日本に住んでいた期間の積み重ねではありません。そうすると、再入国後からまた何年(5年や10年)、といった事になります。長期出国の目安ですが、出国からおおよそ3ヶ月以内に入国していれば大丈夫と思われますが、明確な基準はありません。また、引き続き日本に住んでいることを証明する期間(5年や10年)で、どの期間を切り取っても1年以内に100日以上の出国がないか、これについても明確な基準はありませんが、重要な要素となります。

将来的に、永住申請、帰化申請をする方は、頻繁に、かつ長期間日本を離れることはお勧めできません。十分注意してください。

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