経営管理ビザの更新時に気を付けたい事について触れていきたいと思いますので是非参考にしてください。
店舗経営(飲食店や美容室、マッサージ店等)の場合の雇用人数について
経営管理ビザとは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」という活動が該当します。会社経営という観点から考察すると、経営管理ビザでは外国人社長の方自らが、現場作業をすることを想定していません。
飲食店の場合、自身で調理したりホールでの接客は出来ませんし、美容院を経営している方だったら自ら接客したりカット等を行うことは出来ません。マッサージ店を経営している方は、お客様に対し、社長自らが施術をすることは出来ません。
こうしたサービスを始める方については、経営管理ビザを取得する際の事業計画書において、職員を今後何人雇うといった計画を出していると思いますので、実際雇っているかどうか重要な要素になってきます。
ご自身の報酬について
当初、決めたとおりに報酬を受け取っている必要があります。
税金等の公的義務について
法人税や、個人の住民税等の納税を始めとする各種公的義務(社会保険等)を履行していることが重要です。
経営状況について
入国管理局では、事業の継続性についても重要視しております。会社の売上状況、財務状況、事業の実体という様々な視点から調査をしています。特に以下の場合はビザ更新時に注意が必要です。
➀直近の決算において会社が赤字である場合
今後1年間の事業計画書等を提出し、事業の継続性があると認められるよう資料を準備する必要があります。
➁直近の決算において会社が赤字であり、また債務超過(借金等の負債が会社の資産を上回っている状態)である場合
一般的に、企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況であるため、事業の継続性を認めがたいとされております。ですので、今後どういった形で債務超過の状態から脱却するか、また、その見通しを示す必要があり、場合によっては中小企業診断士や公認会計士といった方に、事業計画書を作成してもらう必要があります。ビザ更新が難しい状態です。
➂2期連続で債務超過の状態である場合
ビザ更新がほぼ不可能な状態です。
➃主たる業務において2期連続で売上総利益がない。
企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っていないと判断されてしまいます。ビザ更新がほぼ不可能であると判断します。本業以外での収益(営業外収益、特別損益)があるとしても同じことで、主たる事業において結果を出さなくてはならないことになります。
いかがでしたでしょうか?経営管理ビザは、最初は期間1年で許可される事がほとんどですから、更新手続きがすぐにやってきます。最初からビジネスが計画通りうまく進んでいればなんら問題はありませんが、そうでない人もいると思います。うまくいっていないと更新手続きが大変です。
ですので、経営管理ビザを取得するときに考えるビジネスプランは大変重要ですし、また「絶対に成功する!」といった強い意志が必要です。