経営管理ビザ 事務所の確保

新規に会社設立し、経営管理ビザを取得するとき、事務所の確保が必要となってきます。

また、その事務所はすぐビジネスが出来るような仕様になっていることが必要です。

オフィスワークがメインとなるような(IT、貿易等)ビジネスをする場合は、事務所を確保し、PC、コピー機、電話等のOA機器、デスク、イス等を用意し、事務所の入口には会社の表示をしておく必要があります。

店舗系ビジネスの場合は、店舗を確保することを考えます。経営管理ビザの申請前に、その店舗については、お店を運営できる状態にしておかなくてはなりません(飲食店の場合はお店の内装やテーブル、イス、レジ等、マッサージ店ではベッド等の用意やレジ等)。

また、店舗系ビジネスの場合は、店舗内か店舗以外の場所に別途事務所の確保が必要となってきます。

店舗と事務所が同じ場合、パーテーション等で簡単に区切られているだけでは、経営管理ビザの許可がされません。

なぜなら、経営管理ビザとは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」という活動範囲が定められているので、接客や調理、施術といった単純労働が出来ないという理由から、事務所と店舗の行き来が建物内で簡単にできてしまうような場合は、「経営ではなく単純労働をするのではないか」という疑念を入国管理局から抱かれやすくなってしまうためです。

経営に関する仕事をする事が経営管理ビザの活動範囲ですから、経営管理ビザを取得しようとする外国人の方の仕事内容は、あくまでも、会社の重要な事項を決定し、会社の運営に関すること等を仕事としなければなりません。

もし、店舗と事務所が同じであれば、事務所は独立した個室である必要があります。それが不可能な場合は事務所を別に借りる必要があります。

事務所は賃貸物件を確保することが主流となりますが、その際、会社名義であり、使用目的は事業用とされている事が必要です。レンタルオフィスでも大丈夫ですが、バーチャルオフィスといった形態は、事務所として認められません。

また、オフィスワーク主流の仕事する場合の事務所と同じように、事務所の入口には、会社名を表示する必要もありますし、事務所内は、PCやコピー機、電話等のOA機器、机、椅子といった事務用品が揃えられていることも重要です。

自宅を事務所とする場合には、一戸建てであれば許可可能な場合があります。

1階が事務所、2階が自宅といったように、住居部分と事務所が明確に分かれている、会社の標識等を掲げている、光熱費等の公共料金の支払いに関する取り決めが会社と本人との間でなされている、大家さんから一部を事業用として使用してよいという同意も得ている、等といった場合、許可される可能性はあります。なお、自宅がアパートやマンションでは、事務所確保しているという事を証明することは、ほぼ不可能です。

経営管理ビザを取ろうとしたときは、自宅の事務所登録はお勧めできません。会社設立のため一時的に自宅住所を会社の住所として登記することは仕方のないこともあるかもしれませんが、ビザ申請時には、変更しておく必要があります。

事業用の賃貸物件を借りることがやはり一番と思われます。

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