永住ビザの許可要件

永住許可申請においての許可要件について触れていきたいと思います。

永住申請するときは、その外国人の方が、永住の許可要件をクリアしているのかが、重要なポイントとなります。外国人の方が、この要件をクリアしてなければ、何回申請したって不許可になります。

ですので、自身が許可要件を満たしているかどうかを知る事が非常に重要であり、仮に、永住の要件を満たしていなくても、将来的に要件を満たすための準備をすることが重要になってきます。

なお、永住許可申請は、書類を入管に提出してから許可がでるまで通常6カ月程度の時間を要します。

就労ビザで日本に住んでおり、日本人や永住者の配偶者でない方の要件について見ていきたいと思います。

➀の素行善良要件

➁の独立生計要件

➂の国益要件

の全てを満たす必要があります。また、永住許可申請のとき、身元保証人(日本人か永住者の方)が用意できるかもポイントと言えます。

➀素行が善良であること(素行善良要件)

 次のいずれにも該当しない者であること

  • 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮、又は罰金に処せられたことがある者。

  • 少年法による保護処分が継続中の者

  • 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない特段の事情がある者。

簡単に言えば真面目な人かどうかということです。

➁独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

明確な基準はありませんが目安として、年収で3年間継続して300万円以上の収入があれば大丈夫と思います。ただ、家族を扶養している場合は、扶養者1人につき、約80万円程度の上乗せが必要と思われます。妻を扶養していれば、380万、妻と子供1人を扶養していれば460万といった具合です。

➂国益要件(法務大臣が日本の利益に合致すると認めたこと)

国益要件とは、次のアからカにいずれも要件を満たしていること。

ア.本邦在留要件

1)引続き10年以上日本に在留していること(緩和要件あり)。

10年以上継続して日本に住んでいることが必要となります。

この引き続きの意味ですが、海外へ出国した期間が重要になります。明確な基準があるわけではないですが、日本に在留中、海外への出国が1回3ヶ月以上ないか、また、10年の間のどの期間を切り取っても、1年を通して100日以上の出国がないか。1回3ヶ月以上の出国や1年の間に100日を超えた出国期間があっても明確な基準がないため申請しても大丈夫だと思いますが、不許可の確率が高くなります。

2)10年の在留期間の中で、就労期間が5年以上あること。

就労ビザで5年以上就労していることが必要になってきます。この就労にアルバイトの期間は算入できません。

イ.現在お持ちのビザの期間が3年以上であること。

法律上は最長の在留期間をもって在留していることとされておりますが、当面の間は3年以上のビザを持っていれば大丈夫です。

注意点としては、就労系ビザである場合、永住申請直前の転職や、審査期間中の転職は避けるべきと思います。なぜなら、この最長の期間のビザを持っているかどうかという要件があるため、転職すると更新時に就労系ビザの期間が3年だったものが、1年になってしまうこともあるためです。ですので、永住申請時及び申請前、申請後については、なるべく所属している会社にいる事をお勧めします。転職してしまい、かつ、現在のビザ更新が近い場合等は、ビザ更新を行い、3年以上であることが確認できた後に申請することをお勧めいたします。従って、現在お持ちのビザ更新が近い場合、更新手続きを行い、その更新の結果が出てから永住申請をした方が確実です。

ウ.納税義務等公的義務を履行していることを含め法令を遵守していること。

健康保険、年金、住民税等の支払いをちゃんとしている。また、未納がない。会社に勤めており、給与から直接天引きされている方でしたら、何ら問題ありません。自営業の方などは、未払いがないかどうか、確認が必要です。

エ.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。

オ.著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

カ.公共の負担となっていないこと

その他、永住許可申請時に身元保証人がいる。

また、身元保証人としての提出書類を用意できること。

身元保証人は日本人か、永住者に限られます。また、300万円以上の収入があり、納税義務を果たしている方が望ましいです(明確な基準はありません)。

永住許可申請をした後、現在のビザ更新が必要な場合は、忘れずに更新を行います。

永住許可申請をしているからといって、現在のビザを更新しなくてもよいというわけではないので、気を付けましょう。(上記にも記載しましたが、この場合は、更新許可申請をして、ビザが3年以上のものを持っているという事が確認できてから永住申請すべきです)

いかがでしたでしょうか?これらを参考にご自身が永住の許可要件を満たしているか確認してみるとよいと思います。

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