永住ビザの要件が緩和される人

永住ビザ申請の際、10年以上日本に住んでいますか?という本邦在留要件がありますが、次に該当する方は10年以上日本に住んでいなくとも、永住申請が可能です。代表的な緩和要件を紹介します。

 

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子又は特別養子の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

つまり、日本人の妻(夫)、永住者及び特別永住者の妻(夫)である場合、婚姻してから3年が経過(ちゃんと同居している)しており、なおかつ引き続き1年以上日本に住んでいることで、10年以上日本に住んでいなくても、永住申請ができます。

また、その実のお子さん(主に外国人夫婦の子が該当すると思います)、特別養子(6歳未満)のお子さんは、引き続き1年以上日本に住んでいることで、永住申請ができます。

注)普通養子のお子さんの場合は引き続き10年以上日本に住んでいることが必要です。

また、この場合「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事」といった要件も無くなります(3年以上のビザをもっている事や、納税義務等の他の国益要件を満たしている必要はあります)。

(2)「定住者」の在留資格で引き続き年以上継続して本邦に在留していること

定住者ビザを取得してから、引き続き5年以上日本に住んでいれば、10年以上日本に住んでいなくても、永住申請が可能です。

(3)高度人材外国人(ポイント70点以上)として3年以上継続して本邦に在留していること

(4)3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していることが認められること

(5)高度人材外国人(ポイント80点以上)として1年以上継続して本邦に在留していること

(6)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していることが認められること

 

高度専門職ビザで日本にお住まいの方や、高度人材ポイント計算をして80点以上ある方は、最短1年以上日本に住んでいれば、永住許可申請ができるようになります。

 

ただ、申請を考えるときは、日本人や永住者の方が、身元保証人になってくれるのか、ちゃんと納税しているか、年収がいくらなのか、等を確認する必要はありますし、現在のビザ期間が最長のものであるのか、色々と調べなくてはならない事はたくさんありますので注意してください。

 

永住ビザを取得すると、色々なメリットもあります。上記のような要件に当てはまる方は、ぜひ検討してみてください。

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