永住と帰化申請って何が違うのか触れたいと思います。
永住も帰化も、末永く日本に在留することができます。この点についてはほぼ同じです。
大きな違いは、外国人の方が日本人になるか、ならないかといった違いです。
帰化申請は、帰化が認められると日本国籍を取得します。つまり日本人になります。ずっと日本に住めますし、パスポートも日本のパスポートを取得しますから、色々な国に行く事ができます。
日本人になるという事は、就労する事にもちろん制限はありません。どのような仕事をしていても構いません。また、ビザのような面倒な更新手続きもありません。また、選挙の参政権(立候補したり、投票したり)を取得します。
反対に日本は二重国籍を認めていませんので、帰化申請が許可されると自身の国の国籍を失う事になります。ですから、母国のご家族との相談は欠かせません。
永住申請は、自身の国籍を失いません。在留カードの更新は必要ですが、通常のビザにある更新許可申請という事はしなくても良いのでずっと日本に住むことができます。ただ、犯罪や法律違反等の事情で、自身の国に退去強制させられてしまうリスクはあります。帰化した人と同じように、就労に制限はありません。
帰化した人と同じような参政権は永住者にはありません。
永住と帰化の許可要件は違います。帰化申請より永住許可申請のほうが要件が厳しくなっています。
代表的な要件として
〇永住申請の場合
原則、引続き10年以上日本に住んでいるか、住んでいたとしたら、5年以上働いているか。また、現在のビザは最長期間(3年以上)で取れているのか。
〇帰化申請の場合
原則、引き続き5年以上日本に住んでいるか、住んでいたとしたら、3年以上働いているか。
上記のような違いがあります(緩和要件もあります)。
また、書類の提出先も、永住許可申請は入国管理局に対して行い、帰化申請は法務局に対して行います。もし、帰化申請か永住許可申請をしたい場合は、許可が下りるか、よく調べてから行うようにしましょう。