外国人夫妻に子どもが生まれたら(在留資格取得)

外国人夫婦の方が日本にお住まいで、日本でお子さんを出産した場合の事について必要な手続きについて触れたいと思います。

外国人夫婦の方であっても、日本人と同じ行政サービスを受けられます。日本人と同じようなサービスを受ける事ができるのは、国民健康保険か健康保険に加入していることが前程です。色々なサービスがあるので、市区町村役場に聞いてみて下さい。出産手当金等、色々補助がありますよ。

妊娠がわかった段階で、最寄りの市区町村役場へ行き、妊娠したことを伝え、「母子健康手帳」を受け取りましょう。

出産後は、最寄りの市区町村役場で出生届(出生から14日以内)を提出します。

(「出生届受理証明書」と「新生児を含む世帯全員の住民票」を取得して下さい)

その後自国の大使館に対し出産の報告をします。大使館においては、こどものパスポート申請も行って下さい。

 

ビザの関係については、現在、日本に住んでいる特別永住者でない外国人夫婦の間に子どもが生まれた場合、そのお子さんが60日を超えて日本に在留しようとするときは、ビザ取得の手続きが必要です。

手続としましては、お子さんの出生から30日以内に在留資格取得」の許可申請を入管へする必要があります(60日以内に母国に帰国する場合は、30日以内に手続きをする必要はありません)。

手続は、そのお子さんの父、母、又は同居の親族が行うことができます。または、入管取次の申請をしている行政書士、若しくは弁護士などです。

入管申請時に手数料はかかりません。

お子さんが取得するビザは、親のビザにより異なります。

もしお子様が生まれた場合は、ビザ手続きを忘れないように注意しましょう。

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