行政書士等の専門家に頼むメリット

ビザの手続き、帰化申請の手続きは、基本的に専門家に頼まなくても本人でも出来ます。

当たり前の事ですが、ご自身で申請する場合は必要書類の収集から申請書の作成、書類の提出、全てご自身がやります。

ビザの手続きについては、認定(呼び寄せ)、ビザ変更、ビザ更新、といった申請をする場合、入国管理局のホームページ等に記載されている必要書類及び申請書の記載が出来れば、100%許可が下りるというわけではありません。また、土日、祝日に入国管理局はやっていません。平日に申請する必要があるので、会社勤めの方は会社を休まなくてはなりません。

ビザ申請書類の作成も適当に記入したり虚偽の申請等した場合や、本来なら添付すべき必要な資料があるにも関わらず添付しなかった場合、本来100%許可されるべき事案についても、その確率を下げてしまう場合があります。場合によっては不許可にもなりかねません。

例えば、国際結婚をしたカップルの場合、お付合いの期間も長く、本当に愛し合っているのにも関わらず、その結婚までに至る経緯やその証拠となる書類を揃えなかった(揃える事が出来なかった)といったとき偽装結婚である事を疑われてしまったりします。

就労ビザである場合、最終学歴と従事する仕事の関連性や専門性を証明出来ていなかったりした場合は、許可されません。

ビザの手続きを専門家に頼むメリットとしては、面談の段階で許可の可能性や、許可を取得するためにできる限り許可の確率を100%に近づける書類収集及び書類作成をしてもらえるという事が最大のメリットであると思っております。ただ、偽装に手を貸すことは出来ません。我々専門家は、依頼人の状況をよく聞き、その現段階においてできる最大の努力をします。また、ビザの変更や、更新については会社の決算書のコピー等も必要になってくるため、外国人の方本人が変更、更新する場合は紛失するリスクもあるかもしれません。専門家に依頼された場合は、守秘義務があります。少なからず紛失等のリスクは防げます。

帰化申請にしても、ご自身でやられる場合は平日に会社を休み、最寄りの法務局に行って帰化の相談(帰化が可能かどうか)、帰化が出来そうだとなった場合、次に必要書類の収集のため仕事を休み、必要書類が揃ったら帰化申請書を手書きで作成し、もう一度会社を休んで法務局に行き申請書を提出、もしミスがあった場合や、必要書類が揃っていなかった場合はその取得のためまた会社を休んで、、、といった繰り返すことになります。帰化の必要書類は膨大な量となるため、収集だけでかなりの時間を費やすようになります。

この点、専門家に頼んだ場合は、帰化できる可能性、帰化出来ない場合の今後のアドバイス、帰化が可能である場合の必要書類についてのアドバイスを受けることができ、必要書類の収集をある程度依頼する事も出来ます。専門家が取得することの出来ない書類についてのみ収集をすれば良いのです。帰化申請書についてもPCを使い、綺麗に作成します。わざわざ、会社を休んでまで法務局に何度も赴くことはありません(申請時は行くようになりますが)。

まとめますと、専門家に依頼するメリットは「許可確率の低下を防ぐ」「許可申請までの圧倒的な時間の短縮」「守秘義務」であると思っております。

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