韓国人との婚姻手続き

今回は、韓国人との国際結婚の手続きについて、触れていきたいと思います。

以前にも触れたとおり、国際結婚し、生活拠点を日本に置く場合、外国人の方は日本人配偶者ビザを取得する必要がありますが、日本人の配偶者ビザが許可される前程として、日本と外国人の方の母国、すなわち両国において有効に婚姻が成立している事が必要となります。韓国は、査証免除国であるため、ノービザで日本への入国が可能なため先に日本で婚姻手続きをすることも他国に比べたら比較的容易と思いますが、日本人配偶者ビザ取得を希望するのであれば、日本人の方が韓国へ行き、先に婚姻手続きをした方がよい側面もあります(韓国人の方が日本在住でない場合等)。また、韓国の方との婚姻手続きは、双方の国に対し、婚姻届や報告をする必要があります。

韓国人の方は、男女共に18歳で、日本人の方は男性18歳、女性16歳で結婚出来ます。

以下に必要書類等を記載しておりますが、婚姻手続きをする前に、必ず最寄りの市区町村役場、大使館、海外現地の市区町村役場にて必要書類の確認をしてから、手続きを進めるようにしてください。

また、それぞれ、日本語で作成されている書類については韓国語訳、韓国語で作成されている書類については日本語訳が必要となります。本人達で訳しても大丈夫ですが、出来ない場合は翻訳会社との関りも持っておく方が良いと思います。

先に韓国で婚姻する場合

次のような流れで婚姻手続きを行います。

➀日本人の婚姻要件具備証明書の取得 ⇒ ➁韓国の婚姻届の提出 ⇒ ➂日本の婚姻届の提出

必要書類等は次の通りです。

➀日本人の婚姻要件具備証明書の取得

(在大韓民国日本大使館で取得できますが、ご結婚なさる方、必ずお二人で窓口に行く必要があります。日本で先に取得する事も可能です)

在大韓民国日本大使館での婚姻要件具備証明書取得に必要なもの

  • 日本人の戸籍謄本1通(3ヶ月以内に取得したもの・女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要)
  • 日本人のパスポート
  • 韓国人の婚姻関係証明書 1通(3ヶ月以内に取得したもの ※ 未婚の証明になります)
  • 韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
  • 申請書 1通(窓口にある用紙に記入)
  • 手数料W13,000(毎年4月1日に料金改正あり)

即時発行されます。窓口でご記入になった申請書を複写し公印を押したものと領収証が発行されます。

➁韓国の婚姻届の提出(韓国内の市役所・区役所等に提出)

韓国の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。

  • 婚姻申告書(区役所に置いてあります)1通(当人同士のサインと印・2人分の証人のサインと押印が必要)
  • 韓国人の家族関係証明書 1通
  • 韓国人の住民登録証
  • 日本人の戸籍謄本 1通
  • 日本人の戸籍謄本の韓国語訳文 1通
  • 日本人の婚姻要件具備証明書 1通
  • 日本人の婚姻要件具備証明書の韓国語訳文 1通
  • 日本人のパスポート

➂日本の婚姻届の提出

韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3ヶ月以内に、在大韓民国日本国大使館、あるいは日本の市役所、どちらか一方に婚姻届と必要書類を提出します。

在大韓民国日本大使館に提出する場合

  • 婚姻届 2通(用紙は窓口にあります)
  • 婚姻手続き後の韓国人の「婚姻関係証明書」および「家族関係証明書」各2通(3ヶ月以内に取得したもの)
  • 上記の日本語訳文 各2通(翻訳者:本人可)
  • 日本人の戸籍謄本 2通(6ヶ月以内に取得したもの)
  • 日本人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(日本人のパスポート)と印鑑

※新本籍地を現在の本籍地と違う市区町村に指定する場合、提出書類は2通ではなく書く3通必要。

帰国後、日本の市役所に提出する場合

日本での婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。

  • 婚姻届(提出先の窓口においてあるもの)1通
  • 韓国人の家族関係証明書あるいは婚姻関係証明書(該当日本人との関係が分かる記載があるもの)1通
  • 上記の日本語訳文 1通
  • 日本人の印鑑(届出書に捺印・捨印)
  • 窓口に行った人の本人確認のできるもの(運転免許証など)1通
  • 窓口に行った人の印鑑

先に日本で婚姻届を提出する場合

韓国は査証免除国であるため、比較的容易に日本に入国することが可能です。また、韓国の必要書類は日本の韓国大使館で取得が可能です。次の➀~➂の順番で手続きを行います。

➀韓国人の方の必要書類を取得

  • 基本証明書   ⇒ 在日本大韓民国大使館等で取得可能
  • 家族関係証明書 ⇒ 在日本大韓民国大使館等で取得可能
  • 婚姻関係証明書 ⇒ 在日本大韓民国大使館等で取得可能
  • パスポート

基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書は、日本語訳文を添付します。

➁日本の市役所に必要書類を添えて婚姻届を提出

  • 婚姻届
  • 日本人の方の戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
  • ➀の書類

➂在日本大韓民国大使館(領事館)等に婚姻申告を行う。

婚姻申告書提出に必要な書類

  • 日本の市・区役所に婚姻届出後、婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本と韓国語への翻訳文1部 又は 婚姻届受理証明書と韓国語への翻訳文1部 + 日本人配偶者のパスポート
  • 韓国人の家族関係証明書 1部
  • 韓国人の婚姻関係証明書 1部
  • 韓国人の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)
  • 日本人のパスポート
  • 本人と配偶者の印かん

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