本日は日本人の配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)を申請するときに気を付けなければならない事について触れたいと思います。ちなみに、ビザと在留資格という言葉は意味が違いますが、なるべく分かりやすくするため、「ビザ」という言葉で説明しております。
日本人の方と結婚した外国人の方が、日本に長期在留する場合に取得できるビザは「日本人の配偶者等」というビザになります。しかし、外国人の方が日本人の方と結婚したからといって、必ずしも日本人の配偶者ビザが許可されるかといったらそうではありません。場合によっては不許可となり、結婚していても夫婦一緒に日本での生活ができなくなります。次のような場合は、特に注意が必要です。
・婚姻するまでのお付き合いの期間が極端に短い。2~3回程度しか会った事がなく、結婚した。
・お相手の外国人又は日本人に離婚歴が多い。(2回以上ある)
・夫婦の年齢差が大きい。
・結婚紹介所等でのお見合いによる結婚。
・夫の収入が少ない(定職についていない)。
・交際期間の写真がない(少ない)。
・結婚式を挙げていない。
・婚姻した外国人の方がオーバーステイだった。
他にも注意すべき点はありますが、上記のような結婚の場合、入国管理局は「ビザ目的のための偽装結婚なのではないか」という疑いを抱きます。従って、申請の際には、偽装結婚ではなく、本当にお互い愛し合っていて、真実の結婚なのだという事を立証していく必要があるのです。
具体的には、細かく結婚に至った交際の経緯等の説明を具体的にし、立証書類を充実させ書類を提出する必要があります。立証書類とは、具体的に写真(旅行に行ったときの写真等)、通話履歴、その他交際を裏付ける資料です。上記のような事情がなく、交際歴も長く、自然な流れで結婚したといった場合でも、説明がうまく出来ず、立証書類(写真等)がないときは、不許可になる可能性もあるので書類の作成は慎重に行う必要もあります。
また、ビザ申請時において、結婚したことがわかる戸籍謄本や、相手国の公的書類(結婚証明書等)を提出します。従って、日本と相手の方の国において結婚が成立している事が必要です。
つまり、日本に婚姻届を提出し、その後、お相手の方の大使館等に結婚の報告をする(その逆もあり)という手続きが必要です。外国人の方と、日本人の方との結婚は、日本人同士の結婚手続きとは違い、単に、役所に婚姻届を提出すればよいといったものではありませんのでご注意下さい。例えば、日本人の方と韓国人の方が、日本の市役所等に婚姻届を提出しただけでは、日本においては婚姻が成立していますが、韓国では婚姻した事になっていません。
婚姻手続きについても、結婚するお相手の方が、どこの国の人なのかによっても、手続きや必要書類は様々です。婚姻届を提出する予定の市区町村役場や、お相手の方の国の大使館等で必ず調べてから行うようにしてください。
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