国際結婚の手続きについて

今回は、国際結婚の手続きについて、触れていきたいと思います。

日本人同士の方が婚姻する場合は、最寄りの市役所に婚姻届を提出することで、手続きは終了しますが、日本人の方と外国人の方が結婚を成立させるためには、もうちょっと複雑な手続きが必要となり、計画的に行う必要があります。

また、婚姻後は日本で一緒に生活するのか、外国人の方の母国で生活するのか、仮に日本で生活するのであれば、外国人配偶者の方のビザ申請のことを考える必要があります。

私は、日本で生活する外国人の方のビザ申請を仕事としているため、ここでは日本で生活することを前提に投稿したいと思います。

まず、日本人と結婚した外国人の方が取得するビザは、「日本人の配偶者等」という種類、若しくは、すでに日本に在留しており、就労系ビザをお持ちであればそのままビザを変更しなくても大丈夫です。ただ、「日本人の配偶者等」のビザに変更しておくと、日本での就労活動に制限が無くなるので、変更を検討した方がよいと思います。変更すれば、どんな仕事に就くこともできます。

その「日本人の配偶者ビザ」を申請し、許可される前程として、日本と外国人の方の母国、すなわち両国において有効に婚姻が成立している事が必要となります。

例えば、韓国人の方と婚姻する場合ですが、日本で婚姻届を提出しただけでは、日本で婚姻が成立していても、韓国で婚姻が成立したことにはなりません。

つまり、日本で婚姻届を提出した後は、韓国側にも婚姻したことを報告することが必要となります。その逆もあり得ます。日本人の方が韓国に渡航し、先に韓国側で婚姻を済ませた場合、今度は日本側で婚姻届を提出する必要があります。

中国の方との婚姻で、日本で先に婚姻を成立させた場合は中国においても有効に婚姻が成立したとする国もあります。逆に、日本人配偶者の方が、中国まで渡航し、先に中国国内で婚姻手続きを済ませた場合は、日本側に婚姻の報告をしなければなりません。

このように、婚約者の方の国籍により違いが出てくるので、事前に最寄りの市区町村役場や、大使館等に問い合わせ、計画的に手続きを進めていく事が重要です。

外国人との婚姻手続きをどちらの国の手続きから行うべきか。それは、その外国人の方がどこに住んでいるかによって、手続きの方法を考えればよいと思います。例えば、恋人である外国人が、すでに何らかのビザで日本に住んでいるのであれば、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する手続を始め、その後、その外国人配偶者の方の在日大使館に婚姻報告をすればよいと思いますし、逆に恋人である外国人が海外在住であれば、日本人の方が外国に行き、海外で婚姻手続きを済ませ、あとで日本側に婚姻の報告をする、といったやり方で良いと思います。海外に渡航して、先に相手国において婚姻手続きをする場合は、必要書類の確認をよく行い、忘れ物がないようにしましょう。また、ビザ申請についての必要書類も一緒に取得しておく必要があります。

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