技能ビザ(調理師)を申請する必要書類については次の通りです。
なお、調理師として技能ビザを取得するとき、条件として海外での実務経験が10年以上必要であるため、現に日本にいる外国人の方が、現在持っているビザを変更して、調理師としての技能ビザを取得することは現実的にあまりあり得ないと思いますので、「在留資格変更許可申請」の必要書類については省略しております。
カテゴリー1
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人
在留資格認定証明書(海外から呼び寄せる)の場合
【カテゴリー1~4共通】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については,7.からの資料は原則不要。
7.申請人の職歴を証明する文書
➀料理人(タイを除く。)の場合
(1)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
(2)公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
②タイ料理人の場合
(1)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
(3)申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
8.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
10.直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4の会社は以下の書類
11.新規事業の場合は事業計画書 1通
12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。
以上は、法務省HPに記載されている海外から外国人労働者を招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請)において必要となる最低限の書類です。
これ以外にも、申請においてプラスとなる資料(日本語能力検定〇級を取得している等)は活用すべきです。なお、店舗で取得している保健所の許可書(飲食店許可)も提出したほうが良いと思います。
なお、実務経験を証明する資料として、「在職証明書」の他、実際に当時在籍していた料理店等で調理している写真等も有効だと思います。
また、申請人である外国人を雇うことで、会社にこのようにプラスになる等を説明した文書等を使い申請をします。カテゴリー1、2の会社の場合、必要書類は少なく見えますが、入管に申請書を提出後、カテゴリー3,4で必要な書類の追加提出を求められることもありますので、最初から用意できるものについては、準備しておくと良いと思います。
カテゴリー3以上の会社においても、新規店舗開設での雇い入れの場合は、その事業についての事業計画書が必要となります。
在留期間更新許可申請(ビザの更新)の場合
【カテゴリー1~4共通】
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
3.パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)提示
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー1及びカテゴリー2については,5.の資料は原則不要。
5.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
以上は、法務省HPに記載されているビザを更新する場合(在留期間更新許可申請)において必要となる最低限の書類です。入国管理局へ書類提出後、追加で書類提出を求められることもあります。
また、この必要書類は転職等をしていない場合の必要書類です。転職し、別の料理店で働いている場合は、追加で認定と同じ書類を揃え、書類を提出します。