就労ビザ(技能) 外国人コックを雇いたい

外国人のコックを雇いたい場合は、「技能」というビザが必要です。

技能ビザで行うことができる活動は、

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」

該当例としては、外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等となっています。

この「技能ビザ」は法律で明確に取れる職種が定められています。

技能ビザで従事することのできる職種については、次の通りです。

(1)調理師

(2)建築技術者

(3)外国特有製品の製造・修理

(4)宝石・貴金属・毛皮加工

(5)動物の調教

(6)石油・地熱等発掘調査

(7)航空機操縦士

(8)スポーツ指導者

(9)ワイン鑑定等

これ以外の職種で技能ビザを取得する事は出来ません。

外国人コックを雇うためには、この技能ビザを取得することが必要となりますが、それぞれビザ取得のための要件があります。

調理師の「技能ビザ」取得要件は次の通りです。

〇日本人が従事する場合における報酬と同等額以上であること。

簡単に言うと、日本人が同じ仕事をする場合に支払う給与と同じかそれ以上払って下さいということになります。

〇当該技能(調理師)において10年以上の実務経験を有する者

(タイ料理人の場合は5年以上の実務経験、別途調理師免許、ビザ申請前直近までタイ料理人として働いており、妥当な給与を受けている事で10年以上の実務経験がなくとも要件を満たす可能性があります。これに該当しないタイ料理人は10年以上の実務経験が必要です)

ここにいう調理師とは、日本料理人ではありません。例えば、中華料理、フランス料理、インド料理といった外国で考案されたものでなくてはなりません。ですから、日本料理の調理師としてビザを取得することは出来ませんし、実務経験もその国での実務経験である必要があります。その当時在職していた料理店での職務内容も調理師として働いていたことが重要で、例えば、会計でのレジ打ちやホールでの接客といった事では、当然実務経験として認められませんし、調理補助では実務経験として認められません。

また、その外国人コックが働く場所が日本料理店や、居酒屋、ラーメン店ではビザ取得が出来ません。中華料理店、フランス料理店、インド料理店といった専門料理店である必要があります。

お店の規模としては、目安として30席程度(テーブル数ではない)あることが望ましいと思われます。外国人のコックを雇うからには、それなりの規模があり利益が出ていて安定的な給与を支払うことができる必要があるためです(複数人のコックを雇う場合は、それなりの規模が必要ということになります)。その他、お店のメニューが専門店らしく充実していること(コースメニューがあり、単品メニューも豊富にある)も求められます。

10年以上の実務経験(熟練した技能)を証明するためには、その働いていた会社からの在職証明書等で証明する必要があります。在職証明書については、当時の会社から取得する必要がありますが、その会社が倒産していたりすると在職証明書が取得出来ません。厳しいと思われると思いますが、在職証明書が取得出来なければ、証明が出来ません。証明が出来ないという事は、ビザが取得出来ません。

以上のことを、証明する書類を添付し、申請をすることになります。


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