就労資格証明書の事について記載します。ぜひ参考にしてください。
就労資格証明書とは、例えば、外国人の方が技術・人文知識・国際業務等の就労系ビザをお持ちで、在留期間が3年あったとします。その間に、現在の会社を退職し、新しい会社に就職したときに、「同じ技術・人文知識・国際業務のビザで働けますよ」という、入国管理局からのお墨付きがついた文書のことです。
現在の法律では、転職してもこの就労資格証明書がないと働けないというわけではないし、企業側も、この就労資格証明書を提示しないことによって、雇用差別等の不利益な取り扱いをしてはならない旨が定められています。つまり、転職時等に必ず就労資格証明書の交付を受けなければならないといったものではないのです。
しかし、現在お持ちの就労ビザは、前の会社に勤める事を前提にしたビザであるため、転職するとその前提が崩れます。従ってビザ更新の際は、ビザの新規取得と同じような審査となりますし、書類についても新規ビザ取得と同じような書類を提出します。「今まで大学等で学んできたことと、転職後の会社の職務内容に、関連性、専門性があるのかどうか」、といった事をまた審査されます。その審査の結果が場合によっては、不許可になることだってあるかもしれません。不許可になった場合、会社側にしたら雇用についての違法性を問われる事だってあるかもしれないし、外国人の方についても、更新のときまで、自分のビザが更新できるか分からないといった事で不安に思うのはかなり苦痛だと思います。
ですので、転職し新しい会社に就職する場合は、就労資格証明書の交付を受け、活動内容が適法ですよといったお墨付きを早めにもらう事は、外国人の方についても、企業側についても大変有益でありますし、何よりビザ更新の手続きを比較的楽に行うことができます。
就労資格証明書の手続きは、外国人の方の最寄りの入国管理局において行います。書類につきましては、新規にビザを取得するときの書類とほぼ同じです。その中で、外国人の方の学歴と新しい会社で従事する職務についての関連性、専門性等を証明していきます。
ただ、現在のビザの有効期間があまり残っていない(3ヶ月を切っている)のであれば、就労資格証明書を取得するのではなく、「在留期間更新許可申請」をし、学歴と新しい会社で従事している仕事との間に、関連性、専門性等があることを証明していくことが良いかもしれません。
転職の際はぜひ、就労資格証明書の交付申請を行いましょう。
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