帰化申請の必要書類は膨大な量になります。
以下に必要な書類について記載しますが、その人の国籍や生い立ち等によって必要な書類が異なってきますので、あくまでも参考程度に捉えてください。
ご自身で申請をする場合は、事前予約を入れ直接最寄りの法務局に行き、帰化申請できるか、出来る場合、必要書類は何なのかを聞き、法務局の担当官からの指示に従います。そのとき、「帰化許可申請のてびき」というものも渡されます。
作成しなければならない書類
➀帰化許可申請書
➁親族の概要(日本在住の親族分)
➂親族の概要(外国在住の親族分)
➃履歴書(その1) 15歳未満の方は不要です。
➄履歴書(その2) 15歳未満の方は不要です。
➅帰化動機書(手書きで作成します。15歳未満の方は不要です)
➆宣誓書(申請が受け付けられる際、その場で記載しますのであらかじめ作成はしません)
➇生計の概要(その1)
➈生計の概要(その2)
⑩事業の概要(帰化申請者ご自身および生計を一にする親族の方が、個人事業主又は会社経営者である場合に作成します。また、複数の会社を経営している場合は、その会社ごとに作成します)
⑪申請者の自宅付近の略図
⑫申請者の勤務先付近の略図
集める書類
各市区町村役場で取得する書類
○住民税の納税証明書 直近1年分
同居の家族がいる場合は、その方の分も取得します。1月1日現在にお住まいだった市区町村役場において取得します。
○住民税の課税証明書又は非課税証明書 直近1年分
同居の家族がいる場合は、その方の分も取得します。1月1日現在にお住まいだった市区町村役場において取得します。
○世帯全員の住民票(省略事項なしのもの) 最寄りの市区町村役場で取得します。
○住民票の除票(2012年7月以降引越している方は必要になります。引越前の最寄りの市区町村役場で取得します)
○日本の戸籍謄本(又は除籍謄本)
日本の戸籍謄本は次のような場合必要となります(代表的なもの)。また、戸籍謄本は本籍地を管轄する市区町村役場でしか取得できません。本籍地が分からないときは、本籍地が記載された住民票を取得することによって、請求先の市区町村役場がわかります。
・帰化申請者の配偶者の方が日本人である場合
・帰化申請者の子が日本人である場合
・帰化申請者の父母(養父母含む)が日本人である場合(養父母の場合は、養子縁組の記載がある戸籍謄本が必要となります)
・帰化申請者の親、兄弟姉妹、子の中で日本に帰化した人がいる場合(帰化した記載のある戸籍謄本が必要となります)
帰化申請者が日本で生まれている場合、また、婚姻、離婚、養子縁組等をしているとき、帰化申請者の父母等が、日本で婚姻、離婚、死亡しているときに取得する書類。
全て届けを提出した市区町村役場で取得します。
○出生届の記載事項証明書(帰化申請者本人及び兄弟姉妹)
○死亡届の記載事項証明書
○婚姻届の記載事項証明書
○離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本又は確定証明書のついた審判書若しくは判決書の謄本も必要になります)
○親権者変更届の記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本又は確定証明書のついた審判書若しくは判決書の謄本も必要になります)
○養子縁組届の記載事項証明書
○認知届の記載事項証明書
法務局で取得する書類
○土地の登記簿謄本(日本で土地を所有している場合) どこの法務局でも取得可能です。
○建物の登記簿謄本(日本で建物を所有している場合) どこの法務局でも取得可能です。
○法人の履歴事項全部証明書(法人経営者の場合) どこの法務局でも取得可能です。
税務署で取得する書類
○所得税納税証明書(その1、その2)
給与を2か所以上からもらっている、給与以外に事業を行っている方等が取得します。
住所地(納税地)を管轄する税務署において取得します。
生計を一にするご家族が当てはまる場合も取得します。
会社経営者の方の場合(生計を一にする親族の方の分も、会社ごとに必要です)
○法人税納税証明書(その1、その2) 直近3期分
住所地(納税地)を管轄する税務署において取得します。
○消費税納税証明書 直近3期分
住所地(納税地)を管轄する税務署において取得します。消費税の課税事業者でない場合は不要となります。
○事業税納税証明書 直近3期分
県税事務所(税務署とは違います)で取得しますが、例えば会社が神奈川県内にある場合、神奈川県内のどの県税事務所でも取得することができます。他県では不可。
○法人都・県・市民税納税証明書 直近1年分
県税事務所(税務署とは違います)で取得しますが、例えば会社が神奈川県内にある場合、神奈川県内のどの県税事務所でも取得することができます。他県では不可。
○経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2) 直近3期分
住所地(納税地)を管轄する税務署において取得します。
個人事業主の方の場合(生計を一にする親族の方の分も必要です)
○経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2) 直近3期分
住所地(納税地)を管轄する税務署において取得します。
○消費税納税証明書 直近3期分
住所地(納税地)を管轄する税務署において取得します。消費税の課税事業者でない場合は不要となります。
○事業税納税証明書 直近3期分
県税事務所(税務署とは違います)で取得しますが、例えば会社が神奈川県内にある場合、神奈川県内のどの県税事務所でも取得することができます。他県では不可。
その他の書類
○誕生日前後に送られてくる「年金定期便」若しくは「直近1年分の国民年金保険料の領収書」。(会社員の方で、会社で厚生年金に加入していない方)
○厚生年金保険料の領収書の写し(会社経営者の方)
○在勤及び給与証明書(勤務先で記載してもらいます。自営業の方は自ら作成します。)
生計を一にしている親族(例:同居の親族等)が給与、報酬等の収入により生活している場合、その親族の分も必要となります。
○源泉徴収票(勤務先に申請する) 直近1年分
○建物賃貸借契約書の写し(貸家に住んでいる場合)
○運転記録証明書(5年分) 車の運転免許証をもっている方
自動車安全運転センターで取得します。
○運転免許経歴証明書 車の運転免許証をもっていた方(現在はもっていない)
請求先は最寄りの警察署です。
○証明写真(5cm×5cm) 2枚 帰化申請書に添付します。
単身、無帽、正面上半身で、鮮明に写っているもの。また6か月以内に撮影されたもの。
○家族や兄弟姉妹、友人と写っているスナップ写真(別々のもので3枚程度)
○在留カードの写し(表と裏)
○大学等の卒業証書の写し(無い人は卒業証明書原本)
○パスポートの写し(所持している全てのもの)
○自動車運転免許証の写し(表と裏) 持っている方のみ
○資格をもっている方はその免許証等の写し
○在学証明書又は通知表の写し(学生の方)
○不動産賃貸借契約書の写し(アパート等にお住まいの方)
○通帳のコピー若しくは残高証明書
○確定申告書の控えの写し(確定申告書を提出している人)
受付印があるもの。
○法人の確定申告書控えの写し 直近1年分(会社経営者、自営業者)
受付印があるもの。
○源泉所得税の納付書のコピー 直近1年分(会社経営者、自営業者)
○源泉徴収簿のコピー (会社経営者、自営業者の方で帰化申請者本人分が必要)
○営業許可証等の写し(会社経営者、自営業の方で、許認可が必要な仕事をしている人)
例:飲食店の営業許可、産業廃棄物収取運搬の許可、建設業の許可、古物商の許可等
本国関係の書類
韓国籍の方
○基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書
(帰化申請者本人)
○家族関係証明書(帰化申請者父親)
○家族関係証明書(帰化申請者母親)
○婚姻関係証明書(帰化申請者母親)
○除籍謄本(帰化申請者父母の婚姻時からの除籍謄本)
申請者父母に前婚がある場合等は、さらに追加される場合があります。
中国の方
○出生公証書(帰化申請者本人)
○親族関係公証書(帰化申請者本人)
○結婚公証書(帰化申請者本人が結婚している場合)
○離婚公証書(帰化申請者本人が離婚している場合)
○養子公証書(帰化申請者本人が養子縁組している場合)
○結婚公証書(帰化申請者の父母)
○死亡公証書(親や子が死亡している場合)
○国籍証書(法務局の指示があってから取得します)
韓国、中国籍以外の方の一般的な本国書類(国により異なります)
○出生証明書(帰化申請者本人)
○婚姻証明書(帰化申請者本人と父母)
○親族関係証明書
※この証明がでないときは、父母、兄弟姉妹、子の出生証明書
○死亡証明書(父母、兄弟姉妹)
○国籍証明書(法務局の指示があってから取得します)
いかがでしょうか?帰化申請においての必要書類ってすごく膨大な量であることが分かるかと思います。しかも、日本で取得する戸籍謄本や住民票などといった公的書類は、取得から3カ月以内のものを取得しなければならないため、まずは、母国で取得する書類を集め、全て日本語訳にすることから始めていくとよいと思います。
これら列挙した書類以外にも、追加で書類提出を求められることもあります。
また、ご自身で申請なさる場合は、法務局によくご確認のうえ、申請するようにお願いします。