家族滞在ビザ 要件と必要書類

主に就労系ビザで日本に在留している人の家族(外国人妻やこども)を日本に呼び寄せ、一緒に生活したい場合は、「家族滞在」というビザを取得します。(ちなみに、ビザと在留資格という言葉は意味が違いますが、なるべく分かりやすくするため、「ビザ」という言葉で説明しております)。

海外にいる家族を日本に呼び寄せる場合に、該当する家族の範囲は、配偶者(夫または妻)とお子さんだけです。親や兄弟を呼ぶことは出来ません

また、お子さんが18歳以上である場合も入管の審査が厳しくなります。

どのような種類のビザを持っている外国人の家族に対しても認められているものではなく、家族滞在が認められるビザは次の通りです。

〇教授

〇芸術

〇宗教

〇報道

〇高度専門職

〇経営・管理

〇法律・会計業務

〇医療

〇研究

〇教育

〇技術・人文知識・国際業務

〇企業内転勤

〇介護

〇興行

〇技能

〇文化活動

〇留学

上記のビザをもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動がこの家族滞在ビザの基礎となるものです。家族の方は、ご自身で生活できるほど経済的に自立していてはいけないのです。ですので、家族滞在ビザでは、就労することはできません(一定条件のもと、アルバイトをする事は可能です)。もし、家族滞在ビザの方が、企業に正社員として入社した場合や、会社を設立した場合等は、家族滞在ビザから他の就労ビザに変更する必要があります。

家族滞在ビザ申請に必要な書類は次の通りです。

 

「在留資格認定証明書交付申請」(海外からの呼び寄せ)の必要書類

※申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

※扶養者とは,上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。

※日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。

 

1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1) 戸籍謄本 1通

(2) 婚姻届受理証明書 1通

(3) 結婚証明書(写し) 1通

(4) 出生証明書(写し) 1通

(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

 

5.扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
6.扶養者の職業及び収入を証する文書

(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

1. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通

※扶養者の職業がわかる証明書を提出。

2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

  1.  扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
  2.  上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

 

7.身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

 

家族滞在ビザ更新時の必要書類

※申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。

※扶養者とは,上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。

※日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。

 

1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm)1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。

※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3.パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
4.次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1 ) 戸籍謄本 1通

(2 ) 婚姻届受理証明書 1通

(3 ) 結婚証明書(写し) 1通

(4 ) 出生証明書(写し) 1通

(5 ) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

5.扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し 1通
6.扶養者の職業及び収入を証する文書

(1 ) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

1. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通

※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出。

2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

(2 ) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

1. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜

2. 上記1に準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

 

7. 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

※ 上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

 

なお、上記の必要書類は、入国管理局ホームページに掲載されている必要最低限の書類です。これらの書類以外にも、追加で他の書類を提出するよう求められることもあります。

また、配偶者の方を家族滞在ビザで呼び寄せるときは、奥様とのお付き合いから婚姻に至るまでの経緯、偽装結婚ではないこと、またそれを裏付ける写真等の資料も提出すべきであると考えます。考え方として、日本人の方と結婚した場合に必要な書類の提出が必要となりますので、人により、説明の方法は様々であると思います。

 

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