中長期の在留資格(ビザ)で、日本に住んでいる外国人の方は、在留カードを常時持っていることが要求されています。これを持っていないと、警察から職務質問等を受けたとき、一斉に疑いの目(オーバーステイ等の犯罪者ではないか)を向けられますし、常時携帯するという義務を違反していることになります。20万以下の罰金や、場合によっては1年以下の懲役に処せられてしまうこともあります。そうなってしまった場合、次回ビザ更新時において、在留状況があまりよくない人として、マイナス要素となってしまいます。
ですので、外出するとき等は、常に持っていることが必要です。
ちなみに在留カードには次のようなことが記載されています。
・氏名、生年月日、性別、国籍
・住所(引越した場合は、裏面に現在の住所が記載されています)
・在留資格、在留期間、在留期間の満了日
・許可の種類及び年月日
・在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了日
・就労制限の有無
・資格外活動許可(アルバイト)の有無
簡単にいうと、「こういった種類のビザをもっていて、いついつまで日本にいることができて、今はここに住んでいる」という証明になるものです。
常時携帯義務がない人は、16歳未満の方です(16歳は携帯する必要があります)。
仮に、ビザの更新や、変更を行政書士の先生等に依頼する場合は、このカードを預けることになりますが、預り証と、カードのコピーは絶対にもらっておくようにしましょう。職務質問の際に、「この行政書士の方に手続を依頼しており、預けております」という説明ができるようにしておく必要があります。また、この預り証とカードのコピーは、常時携帯しておくようにしましょう。