神奈川県でビザ手続きする

神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、中郡(大磯町、二宮町)、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)、愛川町、清川村)に住んでいる外国人の方が、ビザ関係の手続きをする場合は東京入国管理局、東京入国管理局横浜支局、川崎出張所となります(住所は以下の通り)。また、ビザの変更、更新、その他の手続きは、ほぼ全てが本人による出頭が原則となります。本人以外の方が申請できる場合は次の通りです。

〇在留資格認定証明書の場合(海外からの呼び寄せの場合)※

・外国人を雇い入れる会社職員

・地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士

・外国人本人の法定代理人

・国際結婚の場合、配偶者である日本人又はその親族

〇在留資格変更許可(ビザの変更)、在留期間更新許可(ビザ更新)、再入国許可、永住許可申請、資格外活動許可、就労資格証明書

・外国人本人の法定代理人

・地方入国管理局長に届け出た弁護士、行政書士

・地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている外国人を雇用する会社の職員等、一定の人で、外国人本人から依頼を受けた人

なお、外国人の方のお住まいが神奈川県内である場合、申請先は次の通りです。

〇〒108-8255 東京都港区港南5-5-30  東京入国管理局

〇〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7  東京入国管理局 横浜支局

〇〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎  川崎出張所

ただし、契約機関(勤め先の会社)の変更や、日本人夫(妻)との死別・離婚の届出は郵送で行うことが出来ます。上記記載の入国管理局に対し、直接届け出ることもできます。

(郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当

基本的に、外国人の方の住所地を管轄する入国管理局に対し手続きを行います。

※雇用契約による呼び寄せ(認定)の場合、雇用契約の手続きをした部署の住所を管轄する入国管理局に対して申請を行います。例えば、東京にある本社が雇用契約を主導しビザ手続き(申請書に記名押印)したのであれば東京入国管理局、大阪であれば大阪の入国管理局に申請します。外国人本人の住所予定の所在地ではありませんので注意してください。

国際結婚による外国人配偶者の呼び寄せについては、日本人配偶者の住所を管轄する入国管理局に対して行います。

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