外国人留学生(日本の大学卒業者)の就労間口が拡大されました!

令和元年5月30日に、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく告示が改正されました(令和元年5月30日の官報に掲載)。告示の追加がされ、これにより、大学卒業者などの外国人の方の就職先の間口がさらに広くなります。在留資格は「特定活動」となり、その家族の方の帯同も認められます。
一定の要件を満たす外国人の方は、飲食店や小売店での接客業など、幅広い職種で「特定活動」の在留資格が認められるになりそうです。ただし、単純労働を認める内容ではないので、どんな職種でも大丈夫という訳ではありませんので、注意が必要です。
主な告示改正(追加)の内容は次の通りです。私の考察も途中入り見にくいとは思いますがご容赦ください。


告示の内容

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づく平成2年法務省告示第131号
46号 ⇒ 別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く)

上記の内容についてですが、まず、別表第11の内容を全て満たす必要があります。別表第11の内容は以下に記載します。
従事できない業務についても示されています。風俗営業活動(パチンコやマージャン、その他性風俗等)、法律上資格を有する者が行うこととされている業務(行政書士や宅地建物取引士、社会保険労務士など国家資格等を所持していないと出来ない仕事など)には従事できないと読み取れます。
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み」という点ですが、接客に従事できる事も想定されていそうです。この点、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格とは異なる気がします。

別表第11 の内容

①本邦の大学(短期大学を除く)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
⇒ 日本の大学又は大学院を卒業した人でなければなりません。また、日本の短期大学や、専門学校を含みません。

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
⇒ 同じ業務をする日本人の方と、同等額以上の給与に設定する必要があります。

③日常的な場面で使われる日本語に加え、倫理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
⇒ 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績を所持している方が対象 となります。

④本邦の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
⇒ 大学、大学院で学んだ事を生かせる職種である事が求められます。大学や大学院で学んだ事がまったく生かせる職種でない場合、認められない可能性があります。この辺りは、少し「技術・人文知識・国際業務」の要素を含んでいるように思えます。


家族(配偶者、子供)の帯同も認められます

47号 ⇒ 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
この在留資格を認められた外国人の方の扶養を受ける配偶者(奥様や旦那様)やお子様も在留を認められます。ただし、「日常的な活動」とあるので、派手に就労することなどは認められません。


以上が今回の改正における主な追加内容です。 これにより、日本で働くことのできる外国人の方が増えますし、特に飲食店などの企業においても、外国人の方を雇い入れやすくなっている気がします。ひょっとしたらこれからメインになる就労系のビザかもしれません。特に最近できた特定技能1号などの在留資格よりは、圧倒的に使いやすい在留資格ではないかとも思います。
まだ、制度が動き始めたばかりですので、今後の動向を見守っていき、再度情報提供できるものはしていきたいと思っております。 大学卒業予定の外国人を採用予定の企業の方は、今後注目の在留資格であることは間違いありませんね。


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