本日は日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するメリットについて記載いたしますので、ご参考にしてください。ちなみに、ビザと在留資格という言葉は意味が違いますが、なるべく分かりやすくするため、「ビザ」という言葉で説明しております。
日本人の方とご結婚した場合
現在、就労系ビザで在留している外国人の方が日本人の方と結婚した場合、日本人の配偶者ビザに変更しなくても、そのままの就労系ビザで日本に在留する事ができます。
しかし、キャリアアップのため転職して他の会社に行く事だってあると思います。または、ご自分で起業して仕事をすることだってあると思います。
そうした場合、次回ビザ更新時、またはビザ変更時には再度新規のビザ申請と同じような審査が行われます。
なぜなら、現在の就労系ビザは転職前の会社に勤める前提で入国管理局の審査が行われているからです。転職するとその前提が崩れますので、再度新しい会社でどんな仕事をするのか、またその人の今までの学歴と従事する仕事に関連性、専門性があるのか、起業した場合、「経営管理ビザ」の取得が可能なのか、色々調べる必要があります。
こういった場合、日本に在留している外国人や、その外国人を雇おうとする会社からすれば、かなり気を使う事だと思います(慎重に検討なさって下さい)。「転職したけど今のビザってそのまま更新できるのかな」や、会社からすれば「この外国人雇って平気かなあ」等。
しかし、日本人の方とご結婚した人で、ビザを「日本人の配偶者等」というものに変更すれば、そういった不安から解消されます。なぜならば、「日本人の配偶者等」という種類のビザには、就労制限がないからです。どのような職種でも大丈夫です。その他、就労制限がないビザは、「永住者ビザ」「永住者の配偶者ビザ」「定住者ビザ」となります。
例えば、技術・人文知識・国際業務等の就労ビザでは、ある一定の条件で就労が認められているので、転職した後は入管に届出が必要ですし、新しく転職した先が就労してよいのか、調査も必要になります。ところが、上記でも説明しましたが、日本人の配偶者ビザは、そういった就労の制限がなく、転職したとしても、入国管理局への「勤めている会社が変わった」等の報告をする必要がありません。就職及び転職にとても有利です。また、雇主である企業側も安心してその外国人を雇う事が可能です。
就労制限が無くなるということは、日本での生活においてかなり有利ではないかなあと思います。ビジネスだって色々な事にチャレンジできます。
以上の事から、外国人の方が日本人の方と婚姻する場合については、「日本人の配偶者等ビザ」に変更するよう検討してみてください。
永住も視野に入れてみては?
また、日本人の配偶者ビザで在留している方で、一定程度日本に在留したら、ぜひ永住申請を考えてみてください。日本人の配偶者ビザは、日本人と結婚している事が前程のビザのため離婚してしまうと、ビザを失い、長年日本を生活の拠点としていた人でも帰国しなければいけない、というリスクが発生する可能性があります。永住ビザを取得することで、離婚してしまってもビザの変更をする必要は無くなりますし、また、入国管理局に離婚したことの報告をする必要もありません。そういったビザの心配から解放されますし、安定的に日本に住むことが可能です。また、永住者ビザは、日本人配偶者ビザと同じく、就労に制限がありません。社会的信用も高くなりますし、ビジネスするにも大変有利です。
通常、外国人の方が永住許可申請をする場合、10年以上引き続き日本に住んでおり、かつ、その間の5年間、就労ビザをもって働いていないと許可が出ませんが、日本人を配偶者にもつ外国人の方は、「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること」という条件になり、普通の方より早く永住申請できることになっているのです。その他にも要件はありますが、申請にもかなり有利ではないでしょうか。
ぜひ、永住申請することも視野に入れてみてください。
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