技術・人文知識・国際業務のビザを取得する際に必要となる書類について
会社の規模により、カテゴリー別(1,2,3,4)に分けられており、必要書類も変わってきますので、就職する先の会社がどのカテゴリーに該当するのか、しっかり把握して申請を行う必要があります。
カテゴリー1の会社とは
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2の会社とは
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3の会社とは
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4の会社とは
カテゴリー1~3いずれにも該当しない団体・個人
※新設会社等、決算期を1度も迎えていない会社等が当てはまります。
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合
【カテゴリー1~4共通の資料】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2・3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)
5.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については,下記6.からの資料は原則不要。
6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
7. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
8.登記事項証明書 1通
9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
10.直近の年度の決算文書の写し 1通
11.からはカテゴリー4の場合に必要な資料
11. 新規事業の場合は事業計画書 1通
12. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
(イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。
以上は、法務省HPに記載されている海外から外国人労働者を招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請)において必要となる最低限の書類です。これ以外にも、申請においてプラスとなる資料(日本語能力検定〇級を取得している、他の資格を保有している等)は活用すべきです。
また、申請人である外国人を雇うことで、会社にこのようにプラスになる等を説明した文書等を使い申請をします。カテゴリー1、2の会社の場合、必要書類は少なく見えますが、入管に申請書を提出後、カテゴリー3,4で必要な書類の追加提出を求められることもありますので、最初から用意できるものについては、準備しておくと良いと思います。
カテゴリー3以上の会社においても、新規事業での雇い入れの場合は、その事業についての事業計画書が必要となります。
在留資格変更許可申請(ビザの変更)の場合
【カテゴリー1~4共通の資料】
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
3.パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)提示
4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書 (写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2・3:
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については,6からの資料は原則不要。
6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した 履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
8.登記事項証明書
9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
10.直近の年度の決算文書の写し 1通
11.からはカテゴリー4の場合に必要な資料
11.新規事業の場合は事業計画書 1通
12.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
(イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。
以上は、法務省HPに記載されている外国人の方がビザの変更をする場合(在留資格変更許可申請)において必要となる最低限の書類です。これ以外にも、申請においてプラスとなる資料(日本語能力検定〇級を取得している、他の資格を保有している等)は活用すべきです。
また、申請人である外国人を雇うことで、会社にこのようにプラスになる等を説明した文書等を使い申請をします。カテゴリー1、2の会社の場合、必要書類は少なく見えますが、入管に申請書を提出後、カテゴリー3,4で必要な書類の追加提出を求められることもありますので、最初から用意できるものについては、準備しておくと良いと思います。
カテゴリー3以上の会社においても、新規事業での雇い入れの場合は、その事業についての事業計画書が必要となります。
在留期間更新許可申請の場合(ビザ更新、転職がない場合)
【カテゴリー1~4共通の資料】
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
3.パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)提示
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3:
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー1及びカテゴリー2については,5からの資料は原則不要。
5.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
※申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
また、この必要書類は転職等をしておらず、当初の仕事内容も変わっていない場合の必要書類です。転職等している場合は、認定や変更許可申請と同じような書類を追加で揃え、書類を提出します。
ビザ更新で注意していただきたいこと
外国人労働者の方を採用しビザを取得したとき、新規事業での雇い入れや、新規会社設立後の雇入れであった場合、事業計画書通りに実績が推移しているか、その実績を示す資料を追加で提出するよう求められることがあります。