高度専門職1号について

高度専門職ビザについては、いくつかの種類に分類されます。始めに高度専門職ビザを取ろうとした場合は、次の3つのいずれかに分類されます。現在、お持ちのビザによって、高度専門職1号のイなのか、ロなのか、ハなのかをまず判断するようになります(ポイント計算の方法が違うため)。また、現在お持ちのビザが「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」のいずれかである必要があります。

  1. 高度専門職1号イ ⇒ 変更が許可されたら、在留期間5年が与えられます。
  2. 高度専門職1号ロ ⇒ 変更が許可されたら、在留期間5年が与えられます。
  3. 高度専門職1号ハ ⇒ 変更が許可されたら、在留期間5年が与えられます。

そして、上記のいずれかの高度専門職ビザで3年以上日本に在留している場合、高度専門職2号への変更が可能となります。高度専門職2号は在留期限が無期限となります。つまり、永住者のようにずっと日本にいることができます。

また、高度専門職ビザで3年以上日本に在留している場合は、永住許可申請をすることもできます。10年の日本在留期間を待たずして、永住許可申請ができるようになるのです。

高度専門職1号イについて

高度専門職1号イは次のような活動と定義されています。

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該活動以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」

簡単に言えば主に「教授」というビザに該当する活動をいいます。

他の高度専門職1号ロ、ハのように、「年収が300万円以上なければならない」という制限はありません。

高度専門職1号ロについて

高度専門職1号イは次のような活動と定義されています。

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」

簡単に言えば主に「技術・人文知識・国際業務」というビザに該当する活動を言います。ただし、ここで注意していただきたい事は、「国際業務」という仕事内容(例えば通訳・翻訳・語学の指導等)では、高度専門職は取得できません。

このビザに変更するための条件として、年収300万円以上あることが必要です。

高度専門職1号ハについて

高度専門職1号ハは次のような活動と定義されています。

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」

簡単に言えば主に「経営・管理」というビザに該当する活動を言います。

このビザに変更するための条件として、年収300万円以上あることが必要です。

現在、就労系のビザをお持ちの方は、ビザ更新するとき等に「高度専門職」ビザへ変更ができないかどうか確認してみるのもいいと思います。ポイント計算をチェックしてみましょう。

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