高度専門職ビザとは、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」のいずれかのビザで日本に在留できることを前提に、ポイント計算によってその結果が70点以上である人が取得できるビザです。
このビザを取得する主なメリットとして
- 永住申請が普通の方より早くできる(高度専門職ビザを取得して3年以上日本に在留、ポイントが80点以上であれば1年以上在留で可)
つまり、普通の方より永住許可申請が早くできることになります。また、高度専門職ビザを取得すると、そのビザの期間は5年が与えられる(高度専門職2号は無期限)ため、永住許可申請の要件である「最長の在留期間を有していること」という国益要件まで満たしていることになります(他の「国益要件(納税義務等)」や「素行が善良であること」といった条件を満たす必要はあります)。
高度専門職ビザは「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」という種類に分けられます。
- 高度専門職1号イ ⇒ 基礎研究や最先端技術の研究を行う外国人研究者などが該当し、主に「教授」、「研究」といったビザを取得できる人でポイント70点以上の方が該当します。
- 高度専門職1号ロ ⇒ 専門的な技術・知識などを生かして、新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発などを担う外国人などが該当し、主に「法律・会計業務」「技術・人文知識・国際業務」「医療」「企業内転勤」といったビザを取得できる人でポイント70点以上の方が該当します。ただし、「技術・人文知識・国際業務」ビザのうち、国際業務は対象外となります。その他必須項目として年収300万円以上であることが必要となります。
- 高度専門職1号ハ ⇒ 日本企業のグローバルな事業展開などのために、豊富な実務経験などを生かして企業の経営・管理に従事する外国人などが該当し、主に「経営・管理」「法律・会計業務」といったビザを取得できる人でポイント70点以上の方が該当します。その他必須項目として、年収300万円以上であることが必要となります。
- 高度専門職2号 ⇒ 高度専門職1号の在留資格をもって日本に3年以上在留して高度専門職としての活動を行っていること。つまり、高度専門職2号は、高度専門職1号からの変更を想定しております。
ご自身が現在ポイント計算をした場合、何点なのか確認してみましょう。次回のビザ更新時において、高度専門職ビザに変更することができるかもしれません。
ポイント計算表は入国管理局HP内において掲載されています。
ポイント計算表の詳細はこちらをご参照ください。
高度専門職ビザでなくとも、「ある一定の時期にポイント計算したら70点以上であった」、という方も永住申請できる可能性もあります。
将来、永住許可を考えている方は、ポイント計算してみましょう。