平成31年4月より新たな在留資格「特定活動」が創設されました。
中小・小規模事業者の申告な人手不足に対応するものであり、即戦力となる一定の専門性・技能を有した外国人を受け入れていくためのものです。ただし、全ての業種で在留資格「特定技能」が取得できるわけではなく、現在(平成31年4月1日)では次の14業種に限ります。
1.介護分野
2.ビルクリーニング分野
3.素形材産業分野
4.産業機械製造業分野
5.電気・電子情報関連産業分野
6.建設分野
7.造船・舶用工業分野
8.自動車整備分野
9.航空分野
10.宿泊分野
11.農業分野
12.漁業分野
13.飲食料品製造業分野
14.外食業分野
在留資格「特定技能」を取得するためには、外国人の方が上記の分野で一定程度の専門性及び日本語能力を有している必要があり、かつ、上記分野で受け入れる企業が法令に違反していないことや、在留資格「特定技能」として受け入れる外国人の方に対し手厚い支援ができること、等が挙げられます。
法務省のHPなどに運用要領が掲載されましたが、「特定技能」の在留資格を取得するための要件は大変厳しいものとなっているというのが私の率直な感想です。また、分野別に要件が微妙に異なることも特徴といえるかもしれません。
外国人材に求められる技能水準
「特定技能1号」、「特定技能2号」に分けられています。
〇特定技能1号について
年齢が18歳以上で、健康状態が良好であり、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは、14分野(さらに細かく分野別に定められいます)ごとに定められた技能試験等に合格した外国人の方、技能実習2号修了者などが当てはまります。
また、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
各分野ごとに、求められる技能水準や日本語能力が定められています。
在留期間は1年、6月、4月が付与され、特定技能1号としての通算の在留期間は5年を超えることが出来ません。原則として、特定技能1号の方の家族帯同は認められていません。
〇特定技能2号について
年齢が18歳以上で、健康状態が良好であり、熟練した技能が求められます。平成31年4月1日現在で、特定技能2号での受入が可能な分野は2分野(建設分野、造船・舶工業分野)のみとなっております。試験の合格等により付与されるため、特定技能1号を経なくてはならないわけではありません。
在留期間は3年、1月、6月が付与され、家族の帯同も認められます。
受け入れる会社(特定技能所属機関)側の要件
1.特定技能雇用契約の内容が法務省令で定める基準に適合していること
2.受け入れる会社(特定技能所属機関)が特定技能雇用契約を適正に履行するものとして特定技能基準省令で定める基準に適合していること。
3.1号特定技能外国人支援計画の適正な実施を確保できること。
など、たくさんの要件があります。1号特定技能外国人の適正な支援ができない場合は、「登録支援機関」に業務の一部又は全部を委託することも出来ます。
さらっと記載しましたが、これらの内容については、たくさんの基準がありここで書ききれるものでもありませんので、時間を見つけては、随時、更新していければと思います。