外国人の方ご自身が永住許可申請を行い、許可になる人もいれば不許可になる人もいます。
不許可になる人というのは、永住許可を受けるための要件を満たしていないため不許可になります。不許可になる理由として多いものを上げると次の事案が多いように思います。
1.年収が足りない
2.年収は足りていそうだが、本国の親族を扶養に入れているため、結局年収が足りないと思われてしまう。
3.1年の間に長期間の出国期間がある。
1.と2.については、密接な関係があります。外国人の方が独身でいる場合、300万円以上の年収があれば許可申請しても安全であると思います。ただ、単身世帯で、年収が300万円以上ある場合でも不許可になるケースとして次のようなことがあります。
「源泉徴収票」や、市区町村役場で取得する「住民税の納税・課税証明書」を見ると、「扶養人数が4人いた」といったような事があります。日本で1人暮らししているが、本国の親族を所得税軽減のため扶養に入れてしまっているケースが良く見受けられます。こういったケースでは、入国管理局で「年収が足りない」と判断されてしまうため、不許可となってしまうのです。この場合、私は年収が少なくとも、600万円以上は必要であると判断します。
では、どうしたらいいのか?大抵の場合、上記のような税金対策のために、本国の親族を扶養している場合が多いので、今後、本国の家族の扶養を外し、正しい税金を今後納めていくことで、この原因を無くしていきます。ただ、永住申請をした後に不許可となった後、修正申告をして、正しい税金を納めたとしても、再申請はかなり難しい状況となりますので、再申請時期をずらすなどの対策も必要になります。
3.については、永住許可申請ができることとなる前程として、「引き続き日本に10年以上住んでいますか」という要件(緩和要件を受けれる人もいます)がありますが、これに抵触してしまいます。かつての日本在留期間において、長期間の出国歴があると、それまで在留していた期間がリセットされてしまいます。ですので、再入国した時点からまた10年経過しないといけません。
リセットされてしまう出国期間の目安ですが、1回の出国で3か月以上の出国がないか、どの1年間を通算しても100日以上の出国期間がないか、という所でしょうか。明確な規定はないため、一概に「この期間の出国なら大丈夫」とは言えません。とにかく長期出国がある場合は気を付けましょう。
その他の要因として、入国管理庁に対し「届出義務」をしていない場合も、許可されない可能性があります。転職した、離婚した、など事由がある場合は、必ず入国管理庁に届出をするように心掛けてください。
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