ビザの種類には「永住者の配偶者等」というものがあります。
「永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」という規定の通り次の人が当てはまります。
- 永住者又は特別永住者の配偶者(妻又は夫)
- 日本で生まれた永住者の子ども(実子、認知された子)
1.は永住者と結婚した方であり、ビザの申請方法で注意しなければならない事は、日本人の配偶者ビザを申請するときとほぼ一緒です。ビザ申請のポイントとしては、結婚手続きを済ませた後にビザ申請を行うこと、偽装結婚ではないこと、今後の婚姻生活において金銭的な不安はないこと、これらを証明する書類を充実させていくことが重要です。
2.の永住者のお子さんについてですが、お子さんが「永住者の配偶者等」ビザを取得するためには、お子さんが日本で生まれている事が条件となります。この場合、お子さんの出生日から30日以内に在留資格取得の手続きをする必要があります。日本以外の国で生まれた場合(里帰り出産等)は、「定住者」ビザで海外から呼び寄せる(認定)こととなります。
なお、特別永住者のお子さんが日本で生まれた場合、お子さんの出生から60日以内に「特別永住許可申請」を行いますが、手続きは入国管理局ではなく、最寄りの市区町村において行います。手続きする場所が違うので注意してください。
永住者と結婚した方のビザ申請のために必要な書類は次の通りです
・在留資格認定証明書交付申請書 1通(ビザ変更の場合は「在留資格変更許可申請書」となります)
・写真(縦4cm×横3cm)1枚(申請前3か月以内に撮影)
・配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
・配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※発行日から3か月以内のものを提出。変更申請で、配偶者(永住者)の方が扶養される場合は申請者の方のものが必要です。
・配偶者(永住者)の身元保証書 1通 (身元保証人は永住者の方がなります)
・配偶者(永住者)の世帯全員の住民票 1通
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
・質問書 1通
・スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3枚
・392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒(認定の場合)
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
・パスポート 提示(変更の場合)
・在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(変更の場合)
上記は、入国管理局のHPに掲載されている必要最低限な書類です。
追加で提出したい書類として次のものを用意しておくと良いです。
- 永住者の方の「在職証明書」、永住者の方が自営業や会社経営者である場合は「法人税確定申告書」のコピー。
- 追加の写真。交際を裏付けるものや、結婚式の写真がたくさんあれば10枚以上用意しても良いと思います。また、写真の他に、メールやラインのやり取りがわかるものや、国際電話等の通話記録等。
- 住まいの状況を示す書類(どういった所に住む予定なのか、アパートだったら賃貸借契約書、持ち家であれば不動産登記簿謄本、住まいの写真)
「永住者の配偶者等」というビザは就労制限がなく、どのような仕事に就くことも可能です。