日本国籍を持っていない方(外国人等)が、自国から日本にくる場合、次のような手続きを踏みます。
➀外国にある日本大使館でビザの発給手続きをし、
➁有効なパスポートと一緒に日本の空港等で、上陸申請をし、上陸の許可を受ける。
日本は、在留資格制度をとっており、その在留資格(日本人の配偶者、定住者、技術・人文知識・国際業務等)に適合した外国人に対し、在留を認めています。ですので、日本での活動がこれら在留資格と適合していなければなりません。
ビザとは、日本に来るための推薦状のようなものであり、これをあらかじめ海外の日本大使館等で受ける必要があります。外国人の方ご自身でも手続きは出来るのですが、申請には長期間かかります。海外の日本大使館等から日本の外務省へ、法務省から入国管理局へビザを発給してよいかどうか、確認が行われるためです。
そのため、ビザをできる限り簡素な手続きで発給してもらうようにするため、あらかじめ、入国を希望する外国人の事前審査(日本で予定している活動が在留資格に当てはまるかどうか)を行い、その在留等の適合性を示す「在留資格認定証明書」によるビザの発給が一般的に行われています。
「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件の1つに該当しているかどうか、法務大臣が事前に審査し、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書です。この証明書を、外国の日本大使館や領事館でビザ申請の際に提示して手続きを行えば、ビザの申請はスムーズに行われます。
「在留資格認定証明書交付申請」は、日本にいる関係者(日本人配偶者、外国人の雇入先企業、またはそれらから依頼を受けた弁護士、行政書士等)が入国管理局に対し申請します。
在留資格認定証明書が交付されれば、日本への上陸を予定している外国人に対し、その交付された「在留資格認定証明書」を送付し、外国人の方は、必要書類の他、その「在留資格認定証明書」を添付し、海外の日本大使館に対して、ビザ申請を行います。この場合、ビザの発給はスムーズに行われます。
ビザが添付されたパスポートと「在留資格認定証明書」を持って日本に上陸し、空港等で上陸許可を受ければ日本に晴れて在留できるようになります。その際、「在留資格認定証明書」に記載された在留目的で日本での活動が許可されています。
従って、その在留目的が変わったりすると、入国管理局で在留目的を変更する手続きをしなければなりませんし、「在留資格認定証明書」に記載された在留期限(1年や3年)を過ぎて引き続き在留を希望する場合は、更新しなくてはなりません。
(これらの手続きをまとめてビザの変更や更新と言っています)
注意しなくてはならないこと
申請の結果、無事「在留資格認定証明書」が交付されたとしても、ビザの発給が確実にできるわけではありません。認定証明書交付後に、「外国人の方が重大な犯罪をしていた」等、日本での活動に疑義が生じ、大使館等での面接の結果、例外的にビザが発給されない事もあるそうです。
在留資格認定証明書には期限があり、交付後3ヶ月以内に日本に上陸する必要があるため、注意が必要です。また、紛失した場合は再発行されず、再申請をする必要があります。
ビザを取得しなくても、日本上陸が可能な場合
➀査証(ビザ)相互免除措置によりビザが免除されている人が観光等の「短期滞在」の目的で日本に入国する場合
例:韓国、シンガポール、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等
これらの国々は、観光等の短期滞在であれば、ノービザで入国することができます。
➁再入国許可又は難民旅行証明書を所持する人
➂上陸の特別許可を受ける人
「在留資格認定証明書」でビザ取得する例
➀国際結婚した場合
外国人の方が日本人の方と国際結婚し、日本を生活拠点とするため、外国人配偶者の方を海外から呼び寄せる。(日本人配偶者ビザ)
➁海外にいる調理師を雇った場合
中華料理店で、中国人調理師を雇ったため、中国人調理師を中国から呼び寄せる。(技能ビザ)
➂日本で就職し、本人と一緒に家族も来日する場合
本人(技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労系ビザ)
家族(家族滞在ビザ)
➃海外本社から日本支店に異動となった場合
海外本社で勤めていた外国人労働者が日本支店に異動命令が出た。(企業内転勤ビザ)
➄日本で会社設立した場合
日本の会社に代表取締役社長としてビジネスするため、海外から日本へ来る。(経営・管理ビザ)
➅連れ子を日本に呼びたい。
日本人男性と再婚し、前夫との間の連れ子を日本に呼びたい。(定住ビザ)
他、色々な理由で来日するときの、ビザ申請手続きにおいて「在留資格認定証明書」が必要になります。
「在留資格認定証明書」の交付申請にお困りの方は、一度お問合せ下さい。