帰化申請において、外国人の方が、この帰化の要件を満たしていなければ、いくら申請したって不許可になります。ですので、自身が許可要件を満たしているかどうかを知る事が非常に重要であり、仮に、帰化の要件を満たしていなくても、将来的に要件を満たすための準備をすることが重要になってきます。帰化の要件は次の通りです。
➀住居要件
➁能力要件
➂素行要件
➃生計要件
➄喪失要件
➅思想要件
➀から➅の要件を全て満たせばOKです。それぞれの要件について解説します。
➀住居要件
〇引続き5年以上日本に在留していること。
5年以上継続して日本に住んでいることが必要となります。
この引き続きの意味ですが、海外へ出国した期間が重要になります。明確な基準があるわけではないですが、日本に在留中、海外への出国が1回3ヶ月以上ないか、また、5年の間のどの期間を切り取っても、1年を通して100日以上の出国がないか。1回3ヶ月以上の出国や、1年の間に100日を超えた出国期間があっても明確な基準がないため申請しても大丈夫だと思いますが、不許可の確率が高くなります。出国の理由は問いません。会社命令で仕方なく長期出国したという理由でも難しくなります。
また、5年の在留期間の中で、就労期間が3年以上あることが必要になります。アルバイトをしていた期間は含みません。就労ビザで3年以上の就労期間があるかどうか、ということになります。
代表的な緩和要件
次のような条件に当てはまる方は、5年以上日本に住んでいなくとも帰化が可能です。他にも緩和要件はありますが、ここでは代表的なものを列挙します。
〇日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、日本に住所を有する人。
引続き3年以上日本に住んでおり、日本人と婚姻した段階でこの条件に当てはまります。この場合、「引き続き日本に5年以上住んでいる」、②の「20歳以上である」という条件を満たさなくても帰化が可能です。
〇日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
日本人と婚姻してから3年以上経過し、日本に引き続き1年以上住んでいる方が当てはまります。この場合、「引き続き日本に5年以上住んでいる」、②の「20歳以上である」という条件を満たさなくても帰化が可能です。
〇日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
日本人夫(妻)と外国籍の妻(夫)の間に生まれた子で、日本国籍を選ばなかった、若しくは、両親が先に帰化したお子さん、等が当てはまります。
この場合、「引き続き日本に5年以上住んでいる」、②の「20歳以上である」、➃の「生計要件」という条件を満たさなくとも、帰化できます。
〇日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
在日韓国人の方等がこの要件に当てはまります。この場合、「引き続き日本に5年以上住んでいる」という要件を満たさなくても、帰化が可能です。
➁能力要件
〇帰化申請人である外国人の方が20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること。
帰化を希望する外国人の方が20歳以上で母国においても成人である、ということです。国により成人年齢は違いますので注意してください。
例外として、家族一緒に帰化申請する場合、子どもが20歳以上である必要はありませんし、日本人の配偶者の方は20歳以上である必要はありません(上記の緩和要件に当てはまる方)。
➂素行要件
〇税金等の未納がないこと
特に住民税と年金に注意が必要です。会社員の方で、会社から天引きされている場合は特段問題ありません。しかし、会社が社会保険に加入していない場合や、住民税を自分で納付している方は未納がないか確認してください。未納があれば払ってしまいましょう。
専業主婦の方はご主人の扶養に入っていれば、この要件は大丈夫であると思いますが、ご主人が会社で社会保険関係に加入していない場合は、ご自身で払っているかどうか確認してください。
なお、申請者である外国人の方が会社経営者である場合は、社会保険の加入が必須となりますので、必ず加入するようにしてください。
〇交通違反について
重大な犯罪をしていないことはもちろんですが、交通違反が多い方は注意が必要です。
➃生計要件
日本での生活において、生計は成り立っていますかということです。
預貯金はあった方が良いですが、預貯金の額より、月々の収入が重要になってきます。
1人暮らしの方で、現在、就労ビザで在留中の方は、日本人が同じ職種に従事した場合と同等以上の報酬を得ている事が条件とされているはずなので、問題ないと思います。家族構成にもよって異なりますが、最低でも月々18万円程度の収入があれば問題ないと思われます。
また、この生計要件は、
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
とされています。いわば、世帯収入です。簡単に言えば、1人暮らしではなく、配偶者の方や、お子さんと一緒に暮らしている場合に、配偶者の方やお子さんが働いていればその方の収入も併せて生活ができているかどうか、ということになります。
例えば、外国人の妻の方が専業主婦である場合、ご主人の収入でちゃんと暮らしていけるということが証明できれば大丈夫です。
➄喪失要件
日本国籍を取得することにより、自分の国籍を喪失することが出来るという事が必要です。日本は二重国籍を認めていません。自国で、兵役の義務があり、その義務を果たさなければ国籍の離脱を認めないといった場合、日本国籍は取得できないので、あらかじめ、調べておく必要があります。
➅思想要件
日本を破壊するといったような危険な考えを持っていないこと。テロや暴力団関係等。
日本語能力について
法律上、この要件は記載されておりませんが、法務局での申請の際、日本語の理解があまり出来ていない場合、面接時に日本語テストがあったりします。日本語能力試験3級ぐらいの能力があれば問題ないと思われます。
これらの要件に当てはまれば、帰化が許可される可能性は十分にあります。ただ、帰化申請は法務局に申請書を提出し、受理されてから1年程度審査に時間がかかりますし、書類も膨大です。計画的に申請書を作成し、準備していきましょう。
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