外国人の方がすべき、届出義務の事について触れたいと思います。細かいことかもしれませんが、非常に重要なことと思っております。
外国人の方が日本で生活している中で、次のような事柄に変更があった場合は、入国管理局又は各市区町村役場において、届出を行うことが義務付けられています。
入管に届出をすべき事項
➀氏名、国籍・地域、生年月日に変更があった場合(変更があった日から14日以内)
➁所属機関(就労先の会社等)に変更があった場合(変更があった日から14日以内)
「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「技能ビザ」などの就労系資格をお持ちの方で、転職し会社が変わった場合や、会社が合併等で名称が変わった場合などが当てはまります。なお、日本人の配偶者ビザ、永住者、永住者の配偶者ビザ、定住者ビザといった身分・地位に基づくビザをお持ちの方は、➁の届出義務はありません。
➂配偶者との離婚・死別した場合(変更があった日から14日以内)
配偶者としての身分がビザの基礎となっている方(日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ、家族滞在ビザ等)は、配偶者の方との離婚又は死別の場合、届出をする必要があります。なお、定住者ビザをお持ちの方は、配偶者の方と離婚又は死別した場合であっても届出義務はありません。
市区町村へ届出が必要な事項
➃住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
住居地を定めたときから14日以内に最寄りの市区町村役場で届出します。
住居地を新たに定めた場合とは、外国人の方が来日した後及び引越した後の事を言います。
(新規来日後、正当な理由なく90日以内に住居地を届け出なかった場合には在留資格が取り消されることがありますので、注意してください)
住居地に変更があった場合とは、引越した場合の住所変更ということになります。
上記のようなことが発生した場合は、届出義務があります。
届出をしないと、20万円以下の罰金、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金、住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、ビザの取消しがされることだってあります。
そういった刑罰を受けてしまうと、その外国人の方に対する入管のイメージは非常に悪くなり、ビザの更新や、永住申請、帰化申請の際、不利な状況になり得ます。従って、こういった届出義務につては軽視しないことが重要です。
なお届出は、住居地の変更以外は最寄りの入管に、住居地の変更は新しい住所地を管轄する各市区町村役場において行いますが、入管への届出は郵送でも行えます。
(郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
申請用紙は、入管HPよりダウンロードが可能です。