就労系ビザで日本に在留している人の家族(外国人妻やこども)は、「家族滞在」というビザで日本に在留しています(ちなみに、ビザと在留資格という言葉は意味が違いますが、なるべく分かりやすくするため、「ビザ」という言葉で説明しております)。
この家族滞在ビザは就労する事が認められておりません。なぜなら、就労系ビザを取得しているご主人等に扶養されることがこの家族滞在の活動範囲だからです。従って経済的に独立している配偶者や子としての活動はこの家族滞在ビザには当てはまりません。
家族滞在ビザの活動内容
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
該当例:在留外国人が扶養する配偶者・子
家族滞在ビザの方がアルバイトしたい場合
入管へ「資格外活動許可申請」をし、許可を受ける事によって一定の条件のもとアルバイト等で就労する事が認められております(入国管理局から資格外活動許可を受けなければアルバイトをする事は出来ません)。
一定の条件とは次の通りです。(留学生とほぼ同じ)
➀就業時間が1週に28時間以内であること
この1週28時間とは、どの日(どの曜日)から数えても1週28時間以内ということになります。月曜~日曜までの間というわけではありません。また、残業時間も含まれます。
また、アルバイト先を2つ以上掛け持ちしている場合は、その全てのアルバイト先の合計の就労時間で28時間以内という意味であり、1つのアルバイト先につき28時間ではありません。
また、外国人留学生にあるような、「長期休業中は1日8時間以内」といった特例はありませんので、注意してください。
➁風俗営業等(パチンコ、麻雀、キャバクラ等)の業務でないこと
実際、「ティッシュ配りしかしていなかった」としてキャバクラ等の業務に携わっていなかったとしても認めらません。
これらに違反すると資格外活動違反となり、現在の「家族滞在ビザ」の更新が難しくなるうえに、ご主人の就労系ビザにも影響を与えかねませんので、必ず守ってください。
なお、家族滞在ビザをお持ちの方がアルバイトではなく、次のようなことに該当した場合は、ビザの変更手続きが必要になります。
例:企業に正式に入社した場合 ⇒ 技術・人文知識・国際業務ビザに変更
新規会社を設立した場合 ⇒ 経営・管理ビザ
日本人を結婚した場合 ⇒ 日本人の配偶者ビザ
永住者と結婚した場合 ⇒ 永住者の配偶者ビザ
アルバイト以外での就労をお考えの方は、「資格外活動許可」ではなく、ビザ自体の変更が必要となりますので、注意しましょう。
また、日本人や永住者の方と婚姻した場合は、上記のような「日本人の配偶者ビザ」や「永住者の配偶者ビザ」といったビザに変更が出来ます。変更できた場合、これらのビザは、就労制限がありませんので、アルバイトだろうが、会社員だろうが、資格外活動許可を受ける必要はありません。また、仕事の内容も制限がないため、非常に有効です。
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