外国人留学生が日本で就職活動をするとき、大学や専門学校へ在学している最中に行う事が普通と思います。これは日本人の方と一緒ですね。ところが、一生懸命に就職活動をしていても卒業までに就職先が決まらない事もあります。結果、就職先が決まらず卒業を迎えてしまった、、、といった場合、ビザ(在留資格)はどうしたらいいのでしょうか?
大学等の在学中に「留学」というビザで日本在留している外国人の方は、大学等を卒業してしまった場合、在留資格の取消しの対象になってしまう可能性もあります。
そうした場合、大学等を卒業した後も、日本での就職活動を続けたい場合は、一定の要件を満たせば、日本での就職活動を認める「特定活動」というビザに変更する事が出来ます。日本での就職活動を目的とした「特定活動」というビザは、最長で「6か月」の在留期間が認められ、1回の更新が認められます。この「特定活動」では「資格外活動許可」をもらい、アルバイトをすることも可能です(週28時間以内)。
「就職活動」を目的とする「特定活動」を認められる対象者は次のいずれかの外国人です。
〇在留資格「留学」をもって在留する日本の大学(短期大学、大学院含む)を卒業した外国人の方であって、卒業前から引き続き行っている就職活動を継続すること。
〇在留資格「留学」をもって在留する日本の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人であって、かつ、卒業前から行っている就職活動を引き続き継続する者のうち、当該専門課程における習得内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められるもの。
この「特定活動」ビザである最中に、頑張って就職先を見つけてしまいましょう!
この就職活動を認める「特定活動」ビザは、「日本語学校」を対象としていませんのでご注意下さい。
また、「特定活動」ビザの間に、日本の会社から内定をもらった場合も、ビザの変更が必要となりますので重ねて注意が必要です。例えば、日本の会社から内定をもらったけど、採用まで3か月以上期間がある場合など要注意です。
就職活動をする方のビザ変更申請も承ります。お気軽にお問合せ下さい。
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