大学生や専門学校生等の外国人留学生は、就労することが認められておりません。
留学生が日本で活動できる内容は、日本での教育を受ける事が活動の範囲として定められているためです。
留学ビザの活動内容
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
例:大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
外国人留学生がアルバイトをしたいときは
では、まったく仕事ができないかというと、そんなことはありません。
実際、コンビニや飲食店でアルバイトをしている外国人の方は多く見かけます。
その方々は、どのようにしてアルバイトをしているのか。
それは、入国管理局に対して、「資格外活動許可申請」を行い、アルバイトしてもいいですよといった許可を受けているのです。
「資格外活動許可」を受ければ留学生でもある一定の条件のもと、アルバイトをすることができます。
一定の条件とは
➀就業時間が1週に28時間以内であること
この1週28時間とは、どの日(どの曜日)から数えても1週28時間以内ということになります。月曜~日曜までの間というわけではありません。また、残業時間も含まれます。
また、アルバイト先を2つ以上掛け持ちしている場合は、その全てのアルバイト先の合計の就労時間です。1つのアルバイト先につき28時間ではありません。
長期休業期間(大学等の夏休み)は1日8時間以内、1週40時間という特例があります。
➁風俗営業等(パチンコ、麻雀、キャバクラ等)の業務でないこと
実際、「ティッシュ配りしかしていなかった」としてキャバクラ等の業務に携わっていなかったとしても認めらません。
1週間に決められている労働時間を超えてアルバイトをしてしまうと、違法就労になってしまいますし、そのことが発覚してしまうと、在留状況に疑義ありとして、現在の留学ビザ更新ができない、日本企業に就職が決まったとしても就労ビザに変更できない、等の問題を生じる可能性があります。また、雇用している企業側も違法就労の助長等と言われてしまう可能性もあります。
企業側としては、その留学生の「在留カード」と「パスポート」を確認し、「資格外活動許可」を受けているのか、チェックする必要があります。留学生がアルバイトをするときは、その留学生を雇用する側の企業も、十分注意しましょう。