本日は外国人労働者を雇用する際、雇用する会社側が気を付けたい事について触れたいと思います(主に入管手続き)。
ちなみに、ビザと在留資格という言葉は意味が違いますが、なるべく分かりやすくするため、「ビザ」という言葉で説明しております。
外国人留学生等の外国人労働者を雇い入れる際の前程として、ビザの関係は避けて通れません。なぜなら、外国人の方が日本に在留するときは、法律によって定められた在留資格(ビザ)に適合している事が条件であるためです(留学生なら留学ビザ、日本人と婚姻している人なら日本人配偶者ビザといったことです)。その法律によって定められた在留資格によって外国人の方は日本に住んでいます。
入管法の中に、日本で就労する事ができるビザは定められています。それに適合する外国人の方を雇う必要があり、又は、適切なビザに変更してもらう必要があります。
現在、日本で就労する事が認められているビザ及び該当例は次の通りです。
外交 ⇒ 外国政府の大使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用 ⇒ 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 ⇒ 大学教授等
芸術 ⇒ 作曲家、画家、著述家等
宗教 ⇒ 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 ⇒ 外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職 ⇒ ポイント制による高度人材
経営・管理 ⇒ 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 ⇒ 弁護士、公認会計士等
医療 ⇒ 医師、歯科医師、看護師
研究 ⇒ 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 ⇒ 中学校、高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 ⇒ 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
企業内転勤 ⇒ 外国の事業所からの転勤者
介護 ⇒ 介護福祉士
興行 ⇒ 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 ⇒ 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人
技能実習 ⇒ 技能実習生
上記のように、従事する仕事内容によって、ビザが分けられております。
このように、雇い入れる外国人が上記のようなビザに適合する事が必要であり、取得するビザと仕事内容が一致している事が必要になってくるのです。そのため、建設工事の現場作業員やトラックの運転手、工場作業員といったような単純労働を認めるビザが無いため、単純労働での仕事では雇い入れることができません。
※1.平成31年4月より、在留資格「特定技能」が創設され、特定の分野では、現場労働などの就労が認められるようになりました。
※2.令和元年5月30日より、一定の要件を満たす外国人留学生(大学卒業者等)においても、接客業等での就労が認められる告示改正がありました。
逆に、次のビザでは、そういった就労制限がありませんので、どんな仕事をしても問題ありません。
永住者 ⇒ 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等 ⇒ 日本人の配偶者、子、特別養子
永住者の配偶者等 ⇒ 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者 ⇒ 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
就労が認められていないビザは次の通りです。
文化活動 ⇒ 日本文化の研究者等
短期滞在 ⇒ 観光客等
留学 ⇒ 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
研修 ⇒ 研修生
家族滞在 ⇒ 在留外国人が扶養する配偶者・子
面接する時は、外国人の方が現在、何のビザで日本に在留しているのか確認すべきです。確認を怠ってしまい、「外国人の方を雇ったはいいけれど、ビザの関係で違法だった」なんてことにならないように、慎重に見極めるべきです。
海外から人材を招へいするときは、その外国人の学歴や職歴等を加味し、雇い入れて大丈夫かどうか判断するようになります。
また、入管へのビザ申請については、会社側の資料も提出しなければなりません。一定の場合は会社が代わりに申請することが可能ですが、ビザの変更(在留資格変更許可申請)は外国人本人が申請を行う必要があります。そうなった場合は、外国人に会社の書類等資料を預けることにもなります。
そういった場合は、入管取次申請をしている行政書士や弁護士に頼むことも考えるべきと思います。