株式会社設立は外国人の方お一人でも設立することが出来ます。1円の資本金でも会社設立が可能です。
ただ、日本で会社設立し経営をするといった場合、ビザの関係は避けて通れません。「経営管理ビザ」というビザを取得しないと、日本に在留しながらの経営が出来ません。経営管理ビザを取ろうとしたときには、資本金1円の会社では経営管理ビザを取得することは出来ません。
例外として、経営管理ビザが不要な方もいらっしゃいます。
「日本人の配偶者ビザ」
「永住者ビザ」
「永住者の配偶者ビザ」
「定住者ビザ」
を持っている方は、就労制限がないため、経営管理ビザを取得する必要はなく、資本金1円の会社でもまったく問題ありません。
今回は、経営管理ビザが必要な外国人の方が、会社設立しようとするときの設立方法、及びその会社設立するとき経営管理ビザを取得するための注意点をまとめましたので、ご参考にしてください。
会社設立のための必要書類
外国人の方が日本におり(技術・人文知識・国際業務ビザ、家族滞在ビザ、留学ビザ等ですでに日本に住んでいる方)、1人で会社設立するという例で説明します。
日本の銀行口座(通帳)を持っていることが前提となりますが、必要書類は基本的に次の通りです。
・印鑑証明書(2通)
実印の印影で、最寄りの市区町村役場で取得します。印鑑登録をしていなければ印鑑証明書は発行されないので、印鑑登録が必要です。
その他、
・経営管理ビザを取得しようとする方の実印
・経営管理ビザを取得しようとする方の日本の銀行口座(通帳)
・設立しようとする会社の実印(代表者印) ⇒ (➃の登記申請の前までに用意する)
を用意します。
次に会社設立の流れです。
➀定款を作成する
➁作成した定款を、日本の公証役場において認証してもらう。
➂定款認証後、資本金を振込む(用意した通帳に振込む)。
➃必要書類を揃えて法務局において会社設立の登記を行う。
➀定款を作成する
定款とは、設立しようとする会社の基本事項を定めたものです。いわば、定款とは、会社の憲法のようなものです。会社の名前、会社の住所、会社の事業目的(どんな事業をするか)、会社の役員、資本金、決算期といった事を定めます。定款作成の注意点は次の通りです。
★会社の名前について
名前の前か後ろに必ず「株式会社」という文字が必要です。
★会社の住所について
はじめは、外国人の方ご自身の自宅を会社の住所としても構いませんが経営管理ビザを取得するときは、自宅とは別に事務所を確保していることが求められるため、ビザ申請の前までに、自宅とは別の事務所を確保し、住所を変更しておく必要があります。
店舗系ビジネス(飲食店、マッサージ店、美容院、雑貨販売店等)をしようとする場合は、経営管理ビザ申請より前に店舗を確保しますが、すでに内装等が出来上がっている必要があります。また、店舗内に独立した事務所を確保するか、他事務所を別途借りる必要があります。その事務所内には、PCや電話、コピー機等のOA機器や、机、椅子等の事務用品が揃えられていることが必要です。
IT系企業や貿易業務等の事務作業がメインとなる会社では、事務所の確保、またその事務所内にPCや電話、コピー機等のOA機器や、机、椅子等の事務用品が揃えられていることが必要です。
簡単にいえば、経営管理ビザ申請には、事務所や店舗がいつでも業務が出来る状態であることが必要になってきます。
★資本金について
経営管理ビザを取得しようとするときは、会社がそれなりの規模でないといけません。それなりの規模とは、次のいずれかに当てはまる規模であることが必要です。
・経営管理ビザをとろうとしている方の出資する金額が500万以上であること。
・経営管理ビザをとろうとしている方以外に二人以上の常勤の職員がいること。
通常、会社設立当初は常勤の職員がいること自体が少ないと思うので、多くの場合は500万以上の出資をし、この要件を満たしていきます。1人で会社設立する場合、資本金1円では経営管理ビザの取得が出来ないですから、出資金は500万円以上で設定します。資本金を1000万円以上に設定すると、会社設立1年目から消費税の課税業者となります。
★会社の目的について
やろうとするビジネスについて記載します。今はやらないけれども、将来的にやろうとしているビジネスがあれば、そのことを記載していても大丈夫です。ビジネスによっては、役所の許可が必要な場合があり、定款にそのビジネスのことが記載されていなければならない場合が多いので注意が必要です。やろうとしているビジネスが役所の許可が必要となるか、それとも許可が不要なのか、そのことも視野に入れる必要があります。やるビジネスの事を入念に調べる事も必要です。
★会社の決算期について
「当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」といったような事を定めます。1月1日~12月31日まででも良いですし、2月1日~翌年1月31日まででも良いですが、会社設立日との関係で、よく確かめないと設立時から僅かな期間で決算を迎えてしまう事もあります。そうなるとすぐに確定申告をしなければならないといった事態にもなりかねませんので、注意が必要です。
★出資者と代表取締役(社長)について
この例でいくと、出資者=代表取締役となります。従って経営管理ビザを取得する外国人本人です。
➁作成した定款を、日本の公証役場において認証してもらう。
公証役場において定款を認証してもらうとき、次のような費用が発生します。
定款認証代金 50,000円
収入印紙 40,000円(電子定款の場合は0円)
謄本代 2,000円程度
がかかります。ここで印鑑証明書が必要となります。
➂定款認証後、資本金を振込む(用意した通帳に振込む)。
すでに、口座に500万円ある場合でも、口座から500万円を引き出し、外国人の方の名前で振込む必要があります。その用意した通帳に必ず、経営管理ビザを取得しようとする外国人の方本人の名前が記載されなければなりません。
➃必要書類を揃えて法務局において会社設立の登記を行う。
(ここでもう一通の印鑑証明書を使う)
必要書類のほか、最低でも15万円の登録免許税がかかります。
この登記申請した日が会社設立日となります。
株式会社設立には、最低でも費用として25万円程度必要になります。また、経営管理ビザを取得することを前提に設立すれば、資本金500万円以上、事務所確保および内装にかかる費用、OA機器等の費用がかかるため、しっかりした準備と計画が必要となります。