結婚相手の外国人の方がオーバーステイの状態だったとき、結婚手続きが終え、その後日本に長期在留を望む場合は、入国管理局へ夫婦二人で出頭し、在留特別許可がいただけるよう、書類をあらかじめ揃えて提出するようにします。
しかし、この必要書類というのは入国管理局のHPに公開されていたり、在留特別許可のための申請書があらかじめ用意されているものではありません。
ここでは、入国管理局に対して提出する必要最低限の書類のみ記載します。これらの書類が出来たからといって許可が必ず与えられるというものでもありません。
あくまでも、在留特別許可は「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に許可されるものです。
必要書類(参考)
➀外国人の身分を証明する書類・・・在留カード、パスポート
➁外国人の出生証明書(日本語訳付)
➂外国の婚姻証明書(日本語訳付)
➃婚姻届記載事項証明書(法務局か市区町村役場で取得)
➄陳述書・・・・今現在、オーバーステイしている状況等を隠さず述べる。その他、日本に入国してから現在までの経歴、本国での家族状況、違反理由、日本人配偶者との出会いから結婚に至るまでのいきさつ、現在の生活状況、今後の生活、等を記入します。
➅外国人の本国の戸籍謄本等
➆日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻や離婚歴の記載があるもの。場合によって遡り、除籍謄本等が必要になる)
➇日本人配偶者の運転免許証、パスポートの写し
➈日本人配偶者の住民票(世帯全員分のもの)
⑩日本人配偶者の直近の住民税課税証明書及び納税証明書
⑪日本人配偶者の職業を証明する書類
・会社員・・・・在職証明書
・自営業・・・・税務署の受付印がある確定申告書控えの写し、ある場合は営業許可証の写し
・法人経営者・・・税務署の受付印がある会社の確定申告書の控え、ある場合は営業許可証の写し、法人登記簿謄本
⑫住まいが賃貸の場合は賃貸借契約書、持ち家の場合は不動産登記簿謄本(法務局)
⑬自宅の周辺地図(最寄り駅)
⑭預貯金通帳の写し(印字されているページ全て)
⑮身元保証書(日本人配偶者)
⑯スナップ写真 複数枚
⑰日本人配偶者側親族の嘆願書
⑱母子健康手帳(あれば)
必要最低限な書類について記載しました。他のどんなビザ手続きにおいてもそうですが、これらの書類以外についても、入国管理局から求められれば提出する必要があります。対応が出来ない=不許可、出国という形になってしまいます。
ただ、注意していただきたいことは、書類が受領されたからといっても、その後、結果が分かるまで不法滞在であることに変わりありません。ですので、警察の職務質問等を受けてしまうと逮捕されてしまう事もあり得ますし、書類提出した後の犯罪等は、許可の可能性はかなり低くなります。ですので、余計な事件に巻き込まれないように静かに生活することを心掛けることが重要です。