国際結婚からビザ手続きの流れ

フィアンセの方が外国にいる場合

これから外国人の方と婚姻し、日本に住むまで(国際結婚からビザ手続きの流れ)について触れたいと思います(日本で生活していく事を前提にしています。また国際結婚の手続きは国により違います)。

① 日本に住むことを前提とする場合、結婚手続きをしなくてはなりません(後のビザ手続きのためには、日本・婚姻する方の国の両国で結婚が成立している事が必要です)。ちなみに、結婚に許可・不許可などはありません。基本的に、日本とフィアンセの方の国の婚姻要件を満たしていれば出来るものです。ケースは様々で一概に言えない所はあり、また、結婚する相手の国籍によって微妙に手続きが違ってきますが、基本的には日本人の方が独身であり、結婚できる年齢である事を証明できる書類(婚姻要件具備証明書)を用意して、外国に渡航し婚姻手続きを先に相手の方の国で行います(③の在留資格認定証明書交付申請の際の渡航実績のためにも、当事務所では必要と思っております)。

国際結婚の手続きをするための情報集めとしましては、次のやり方が良いと思っております。

・現地フィアンセに、手続きをする役所に直接聞いてもらう(翻訳してもらえる所もリサーチする)。

・最寄りの市役所にあらかじめ婚姻届を提出する際に必要な書類を聞いておく(②の手続きのため)。

「〇〇人の方と、〇〇国で結婚するのですが、こちらの市役所に婚姻届を提出するとき、どんな書類が必要ですか?」と聞けば大丈夫です。

結婚の手続きに必要な書類や、方法については、現地にいらっしゃるフィアンセの方に、手続きをする役所に直接、生の情報を聞いて頂く事が一番だ、と当事務所は思っております。

② 渡航した国の日本大使館か総領事館において、海外の方式で婚姻した事の報告(婚姻届)をする(もしくは、帰国後最寄りの市役所で婚姻届を提出する)。これを報告的届出ともいいますが、これを海外で婚姻手続きしてから3ヶ月以内に行います。日本大使館等で手続きをすると、市役所で結婚した事がわかる戸籍謄本を取得できるまでの時間が1ヵ月以上かかったりするので、帰国後に最寄りの市役所等で届出の提出する事をお勧めいたします。この時に、必要となる書類は、事前に聞いておくとスムーズです。

これで、日本とお相手の方の国で婚姻手続きが終了します。

 ①~②で婚姻手続きが済みましたら、日本人の方の最寄りの入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。「在留資格認定証明書」とは、日本入国に対する推薦状のようなものですこれが交付されれば、日本大使館などでビザ発給がスムーズになります日本人の方が神奈川県在住の方でしたら、東京出入国在留管理局(品川)か、横浜支局、川崎出張所(新百合が丘)のいずれかに申請書を提出します。

許可が出る(在留資格認定証明書もらえる)まで、1ヵ月~3ヶ月程度かかる、というように法務省のHPでは掲載されておりますが、当事務所の感覚では、1ヵ月~1ヵ月半程度で許可が出ているケースが多いです。在留資格認定証明書が交付されない(不許可)ケースもあります。

 ③で申請した「在留資格認定証明書」が交付されたら、その原本を外国にいる配偶者に送ります。外国人配偶者の方はその「在留資格認定証明書」とパスポート等の書類を揃え、最寄りの日本大使館または総領事館でパスポートにビザの発給を受けます。「在留資格認定証明書」を受けた日から3ヶ月以内に外国人配偶者の方には入国していただき必要がありますので、許可が出たら速やかに送り、ビザ発給手続きをしてもらいましょう。

ビザ発給を受けたら、航空券、ビザを受けたパスポート、在留資格認定証明書をもって、日本に来日する。

来日後、14日以内に市役所等で転入手続き、健康保険や国民年金等必要な手続きを済ます。

というように、③~➄までの期間で3カ月程度かかると思っておいて良いと思います。国際結婚の手続きを含めればもっとかかります。計画的に行いましょう。


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