技術・人文知識・国際業務などのビザで就労が認められない職種(単純労働)
日本で外国人の方が従事できるお仕事は、身分系のビザ(日本人の配偶者ビザ、永住ビザ、永住者の配偶者ビザ、定住者ビザ)でない限り、各就労ビザで認められる仕事に限られます。その就労系ビザに単純労働を認めるビザは平成31年3月時点ではありません。
では、単純労働とはどのような仕事をいうのかというと、次の通りです。
代表的な単純労働は、
〇ホテルでのドアマン、受付、ベッドメイキング、清掃
〇飲食店のホール接客、レジ打ち、調理補助、調理
〇建設現場での作業
〇トラックの運転手、配送員
〇工場内でのライン作業員
〇マッサージ店での施術、接客
〇コンビニでの接客、レジ打ち
等々、挙げられます。
こういった単純労働ができるビザは、上記にも記載した日本人の配偶者ビザ、永住ビザ、永住者の配偶者ビザ、定住者ビザを持っている方々です。なぜなら、これらのビザには就労制限がないためです。(留学ビザや、家族滞在ビザをお持ちの方で、資格外活動許可を受けた方については、一定の条件のもと、上記のような仕事内容のアルバイトをすることは可能です)
では、就労が認められるビザはどのような種類のビザで、どのような職種になるのか。代表的なものは次の通りです。
〇経営管理ビザ
会社を設立し、自らが会社を経営する。
(会社は美容院、飲食店、マッサージ店、貿易関係、IT関係等何でも良い)
注意点として、店舗系ビジネス(飲食店や美容院等)の場合は、自らが調理、ホール接客、施術をすることはできない(単純労働になってしまうため)。あくまでも仕事内容は経営に関すること。
〇技術・人文知識・国際業務ビザ
大学や専門学校で学んだことを生かした専門業務に従事する。
学んだこと = 職業に生かせる が大前提です。
・貿易業について学んだ ⇒ 貿易業への就職
・IT系の専門知識を学んだ ⇒ システムエンジニアとして就職
⇒ プログラマーとして就職
⇒ ソフトウェアの開発者として就職
・建築系の専門知識を学んだ ⇒ CADを用いた建築図面を作成する等、建築関係の事務仕事に就職
・経営学、経済学、法学部等で学んだ ⇒ 会社の総務部、人事部、経理、法務等へ就職
・母国の大学を卒業した ⇒ 民間企業で母国語を生かした外国語教師として就職
⇒ 海外取引の際の通訳翻訳業務として就職
〇技能ビザ
中華料理人、フランス料理人、タイ料理人、インド料理人等の熟練した調理師(コック)を雇う。(その料理人が10年以上の実務経験を要している)
代表的なものを列挙しました。当たり前のことですが、ビザ申請時には「こういった仕事に従事してもらう」としながら、実は他の単純労働をさせていた等はもってのほかですので、注意してください。
※1 . 平成31年4月より、在留資格「特定技能」が創設されます。特定産業分野(14分野)の決められた職種及び作業に限り、特定の現場作業などの就労もできるようになります。制度につきましては、随時、動向を見守り、情報を追加していきたいと思っております。
※2.令和元年5月30日より、一定の要件を満たす外国人留学生(日本の大学卒業者など)は、飲食店や小売店接客等の接客業においても就労が認められるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。
こちらの記事も良く読まれています。