平成29年に新しく「介護」という在留資格が出来ました。日本の高齢化社会に伴う介護人材の不足を補うために創設され、外国人の介護従事者を増やす狙いがあるのだと思います。
そんな新たに創設された「介護ビザ」ですが、次のような活動が当てはまります。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」
ですので、このビザが取得できる人は、介護福祉の機関に就職した「介護福祉士」ということになります。
また、給料は同じ仕事をしている日本人の方と同水準にする必要があることは、他の就労ビザと同じです。
ここでポイントとなるのは、どうしたら介護福祉士の資格を取得できるのか(登録ができるのか)、ということになろうかと思います。介護福祉士の資格を取得するためには様々なルートがありますが、「介護ビザ」を取得できるのは、養成施設ルートに限られます。
詳しくは、社会福祉振興・試験センターのHPにおいて確認をお願いします。
一般的な流れとしては、「留学生」として養成施設に入り、介護福祉士の試験合格後、介護福祉士として登録、介護ビザへの変更という流れではないでしょうか。
しかし、養成施設を平成33年度末までに卒業する方については、5年の間、国家試験に合格若しくは受験しなくても介護福祉士登録をすることができます。卒業後5年間、介護福祉の業務に従事するか、5年の間に、国家試験に合格すれば、その後も介護福祉士として登録することが可能です。
介護ビザ申請に必要な書類
認定(海外からの呼び寄せ)の場合
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
・返信用封筒(392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
・介護福祉士登録証(写し) 1通
・本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通
・雇用契約書 1通
・招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
変更の場合
・在留資格変更許可申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
・パスポート及び在留カード 提示
・介護福祉士登録証(写し) 1通
・本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通
・雇用契約書 1通
・契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
認定も変更もほぼ一緒ですが、この他、追加で書類提出を求められることもあります。
介護福祉士の試験は、日本語で行われるので日本語が苦手な方についてはかなりハードルの高い試験と言えます。介護福祉士の資格を取得するのは、試験免除がある今がチャンスかもしれません。