不許可の理由は一度だけ聞ける
- 外国から呼び寄せる外国人の「在留資格認定証明書交付申請」が不許可になってしまった
- 現在日本に在留している方のビザ変更「在留資格変更許可申請」が不許可になってしまった
- 現在のビザの期限を延長する「在留期間更新許可申請」が不許可となってしまった
特にビザ更新が不許可の場合は、入国管理局より出国準備のための「特定活動」というビザを与えられます。これは、「特定の期間内に帰国してください」ということです。期間としては30日か31日です。以前にも触れましたが、31日の場合はリカバリーの可能性があります。では30日と言われた場合はあきらめなくてはならないのか、というとそんなことはなく、30日である場合でもあきらめてはいけません。
上記のように、不許可になった事案については一度だけ入国管理局に対し、「不許可の理由」を聞くことができます。その不許可の理由が1つなのか、また再申請できる可能性があるのか、それとも可能性が0なのか、色々聞いてみることができます。入国管理局から聞いた不許可理由を、他の資料などから証明できれば十分に許可の可能性はあります。ですから、不許可になってしまった場合は冷静に入国管理局に対し、色々な事を聞くことが重要です。ただし1度しか聞けません。不許可の理由を聞けるのは、ご自身で申請された場合はご自身だけですが、行政書士等も同行して聞ける場合がございます。
もし理由を聞いた後、入国管理局の言われた不許可理由を払拭できないようであれば、再申請をすることは出来ません。
ビザ更新申請はビザ期限の切れる3ヶ月前から申請出来ます
早めに申請をしておくことで、不許可リスクに対応する時間に余裕ができます。自分のビザ期間についてはアンテナを高くしておきましょう。
ご自身で申請された場合は申請書一式コピーしておくことも重要です
ご自身で提出された申請書一式については、自分がどんな資料を入国管理局に提出したのか、出来れば全てコピーを取っておくことが重要です。その申請した内容から精査し、証拠資料を補充しながら書類を作成し直せば許可になることだってあります。ですから、申請した場合は控えをぜひ取っておいてください。
ビザ申請が不許可になってしまった場合、「自分ではどうにもならない」といった方はご相談下さい。最後まで許可の可能性がある限り、しっかりサポートします!