ビザには種類があります。日本に来日したとき、始めに取得したビザがあると思いますが、日本での活動内容に変更が生じる場合、その後適法に日本在留するためには、その日本での活動にあったビザに変更する必要があります。
一般的な例をあげると、
➀日本の大学や専門学校に留学している外国人の方が卒業し、日本企業に就職が決まったといった場合
「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務等の就労ビザ」に変更
➁日本企業に勤めている外国人の方が、日本人の方と結婚したといった場合
「技術・人文知識・国際業務ビザ」から「日本人の配偶者ビザ」に変更
(この場合は変更しなくても大丈夫ですが、変更した方が便利です)
➂家族滞在ビザである方が、会社設立した場合
「家族滞在ビザ」から「経営・管理ビザ」に変更
➃技能ビザで調理師として働いている方が、独立し新たに飲食店を開業した場合
「技能ビザ」から「経営・管理ビザ」に変更
➄日本人配偶者ビザである方が、日本人妻(夫)と離婚した場合
「日本人配偶者ビザ」から「定住者ビザ」に変更
等々、日本での活動内容に変更が生じた場合、変更手続きが必要になってきます。
これらの手続きをしないと、ビザの取消し処分等を受ける可能性があります。最悪の場合は、日本から出て行かなくてはならないことだって発生します。
ですので、日本での活動に変化があった場合は必ずビザの変更手続きをしなくてはなりません。
申請は、外国人の住所地を管轄する入国管理局に対し行い、申請人は外国人本人又は代理人、本人から依頼を受けた弁護士、行政書士等が行えます。
ビザの更新と同じことですが、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可することができる」とされているため、必要な書類を揃え提出したからといって必ずしも許可されるとは限りません。立証書類を充実させたうえ、どうしてこのビザに変更する必要があるのか、その適合性はあるのか、その合理性を説明した書類の作成及び提出が必要となってきます。
日本人配偶者等ビザへの変更であれば、真実の結婚であり偽装結婚ではないこと、就労ビザに変更であれば、これまでの学歴や職歴が就職先企業での職務内容と一致している、等様々な対策が必要になります(嘘はダメです)。
注意事項としては、就労ビザ等で長年日本に住んでいる外国人の方で、永住ビザを取得しようとしているときは、永住はビザ変更申請ではなく、「永住許可申請」(永住の許可を受ける)であることです。ですので、永住許可申請中に、現在お持ちのビザの期限が迫っているときは、現在のビザ更新を忘れないようにしてください。現在お持ちのビザの手続きと永住許可申請は、別物であると思っておいて下さい。