ビザは取り消されてしまう事もある

ビザに対応した活動が行われていない、届出をしなければならない事を届け出ていなかった場合等、ビザの取消しをされる事があります。

ビザの取消しにならないよう気を付けなければなりません。

代表的な在留資格取消し(ビザの取消し)の事由

➀「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人のうち、配偶者の身分を有するものとしての活動を継続して六月以上行わないで在留すること(正当な理由がある場合を除く)。

日本人や永住者の人と婚姻している方で、その配偶者としての活動が行われていない場合が当てはまります。正当な理由とは、個別具体的に判断されます。例えば、子の親権を争い離婚訴訟中である場合や、夫(妻)のDVが理由で、一緒に生活が出来ない場合等があてはまると考えられます。

また、日本人配偶者の方との離婚、死別等してしまった場合、配偶者としての活動ではなくなってしまうし、6カ月以上何も考えないでいると、ビザを取り消されてしまう可能性があるため、日本人の配偶者ビザ等から他のビザに変更できるか、すぐに検討しなくてはなりません。または帰国することも選択肢の一つとして考えます。

➁別表第一の上覧の在留資格(いわば就労系のビザ)をもって在留するものが、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(正当な理由がある場合を除く)。

例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」をお持ちの方が現在の会社を退職してしまい、その後「技術・人文知識・国際業務ビザ」としての活動(就労活動)を3ヶ月以上していない場合等が当てはまります。正当な理由とは、その活動が行えないことについてのやむを得ない理由が必要となります。(会社が倒産した場合、病気で長期療養が必要になった場合等)

上記のような正当な理由がない場合、会社に勤めていた人が無職になってしまった場合は、これも➀と同じく、3ヶ月以上無職でいるとビザを取り消されてしまう可能性があるので、すぐに次の職を探すことを考えます。または帰国を考えるのか。

➂上陸後又は届け出た住居地から退去後90日以内に住所地の届出をしないこと(正当な理由のある場合を除く)

新規上陸後、又は引越後の住居地を、届出をしない場合です。正当な理由とは、「病気のため長期療養中であった」「DV被害者が加害者に所在をしられないようにするため」といった理由が当てはまると考えられます。

➃虚偽の住所地を届け出たこと

うその住所を届け出た場合のことです。

➂➃は住居地の届出は必ずしましょう。住所地を管轄する市区町村役場に届け出れば良いので、引越等した場合は、正確な住所を役場で届出ましょう。

➄偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと

在留特別許可とは、簡単に言えば、オーバーステイ等の犯罪で違法に日本に在留している外国人の方が、法務大臣の特別な許可によって受けることのできる在留の許可申請のことです(正式名称ではありません)。この申請が許可された場合、「日本人の配偶者ビザ」等を与えられますが、この申請をうその報告や何等かの不正の手段を用いて受けた事が発覚した場合、ビザが取り消されます。

 

その他、不正や、うその書類の作成などでビザを取得したら、その事が発覚してしまうとビザを取り消されることもあります。当たり前のことかもしれませんが、申請については、しっかりと真実を報告することが重要です。

 

Posted in お役立ち情報, ビザ全般.