ビザには期限があります。その期限を超えて引き続き日本に在留することを希望される方は、「在留期間更新許可申請」いわばビザの期間更新手続きが必要になります。
ビザの更新手続きは、外国人の方が住んでいる住所地を管轄する入国管理局で行います。
ビザ更新の手続きは期限が切れる概ね3カ月前から手続きが可能なので、忘れることなく更新手続きをすることが重要です。ビザ更新期限が近い方は早めに準備に取り掛かりましょう。ビザの期限が切れてしまうとオーバーステイ(犯罪)になってしまいます。
入国管理局に書類を提出してから許可等の結果が出るまで、2週間から1か月程度の時間を要します。ビザの更新手続きについての結果がでるまでの間に、現在のビザの有効期間が切れてしまっても、書類が入国管理局に受理されていれば、結果がでるまでの間、または現在のビザの期限満了の日から2か月が経過する日のいずれか早い日まで、引き続き日本に在留することができます。ですので、必ず現在のビザの期限満了の日までには、申請書を提出し、入国管理局に受理される必要があります。
ビザの更新許可は、「法務大臣が認めるに足りる相当な理由があるときに限り許可すること」とされているため、更新申請したからといって必ず許可がされるものではありません。
今までの在留期間のなかで、「現在のビザにあった活動をしているか」「素行が不良でないこと」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務を履行していること」「届出の義務を履行していること」等を考慮され、総合的に審査されます。
現在のビザ取得時から、職場も変わらない、仕事内容も変わらない、ご主人と変わらず仲睦まじく生活できている、ご主人の仕事も順調だ、といった場合は、比較的簡単に許可が出ます。ただ、転職した、離婚後再婚している、等といった場合は、新規にビザを取得するときと同じような書類が必要であり、審査にも時間がかかります。
更新のスケジュールは余裕をもって早く行いましょう。もし不許可になったとしても、時間的余裕があれば、リカバリーの可能性を探ることだってできるかもしれません(なお、不許可になってしまった場合は、一度だけ入国管理局に不許可理由を聞くことができます)。また、更新申請が不許可になってしまった場合、「特定活動(出国準備)30日」若しくは「特定活動(出国準備)31日」ということを入国管理局より指示されます。出国準備とは、「30日の間に準備して帰国しなさい」ということです。ビザ更新が不許可の場合、どちらが言い渡されるか分かりませんが、「特定活動(出国準備)31日」であるときはリカバリー(再申請し許可される)できる可能性があります。たった1日の違いですが重要です。逆に、「特定活動(出国準備)30日」を言い渡された場合、かなり更新が厳しい状態で、リカバリーの可能性があまり残されていないことを意味します。
いずれにしても、不許可になってしまった場合は入国管理局に対し、不許可の理由は何なのか、原因は1つだけなのか、もう一度申請することは可能なのか等、冷静になって色々と聞くことです。