会社がどのカテゴリーかによってビザ申請の必要書類が変わる
「経営管理ビザ」、「技術・人文知識・国際業務ビザ」、「技能ビザ」、「企業内転勤ビザ」等をとろうとしたときに、会社から必要書類を預かる必要がありますが、その会社の規模によって必要書類が変わってきます。
会社の規模によって、カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3、カテゴリー4と分かれており、どのカテゴリーの会社に当てはまるのか確認する必要があります。
カテゴリー1の会社はビザの種類によって微妙に変わってきます(カテゴリー2~4は大体同じです)。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するときのカテゴリーは次のとおり設定されています。
カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している企業
保険業を営む相互会社
地方公共団体
独立行政法人
特殊法人・認可法人
日本の国・地方公共団体の公益法人
法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2:前年分の給与取得の源泉徴収票等の法定調書合計中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体、個人。
カテゴリー3:前年分の職員の給与取得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体、個人。(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人。
カテゴリー4は新規設立した会社が当てはまります。
カテゴリー1、2にあてはまる会社は、提出書類が少なくなっています。
それでも、入国管理局へ書類提出したあとから、追加で資料提出することが求められることもあるので、あらかじめ、カテゴリー3と同等の書類提出を考えます。