永住ビザ申請書類増えてます。

最近になり、永住申請についての添付書類が増えました。

一例として、就労ビザをお持ちの方が永住申請をするときの提出書類を掲載します。


提出資料

1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 理由書 1通 (なぜ永住申請するのか)
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要)

 (1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

 (2) 出生証明書 1通

 (3) 婚姻証明書 1通

 (4) 認知届の記載事項証明書 1通

 (5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 会社等に勤務している場合 在職証明書 1通

(2) 自営業等である場合

a 確定申告書控えの写し 1通

b 営業許可書の写し(ある場合) 1通

(3) その他の場合

職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

7 直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

(1) 住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出。

イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)

※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出。

(2) 国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)

※ 上記の税目全てに係る納税証明書を提出

(3) その他 次のいずれかで,所得を証明するもの

a 預貯金通帳の写し 適宜

b 上記aに準ずるもの 適宜

8 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要)。

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出。

※ ハガキ形式のねんきん定期便は,全ての期間が確認できないため提出書類としては使用できないとのこと。

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出。

※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出しなくてもよい。

(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

ア 国民健康保険被保険者証(写し) ※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出。

イ 健康保険被保険者証(写し) ※ 現在,健康保険に加入している方は提出。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書

※ 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分について提出。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

※ 直近2年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出。

イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

(1) 預貯金通帳の写し 適宜

(2) 不動産の登記事項証明書 1通

(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
12 身元保証に関する資料

(1) 身元保証書

(2)身元保証人の印鑑

※ 身元保証書にあらかじめ押印している場合は不要

(3)身元保証人に係る次の資料

a 職業を証明する資料 適宜

b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜

※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出。

c 住民票 1通

※ cについては,上記5の住民票と重複する場合は,併せて1通提出。

13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)

(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜

(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜

(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜


変更点①

所得の証明をしなくてはならない期間が5年(住民税の課税証明書、納税証明書)になっていること(今までは3年間でした)。さらに「適正な時期に支払っている事を証明する」という事。

今までずっと同じ会社に勤めていて、給与から天引きされていれば、問題ない事案と思いますが、そうでない方は、支払が遅れていないか、はたまた未納が無いのか、確認必要ですね。遅れている期間がある場合は、正直審査厳しくなる事は目に見えて分かりますね。

変更点②

申請前2年の間に社会保険(健康保険、厚生年金)に加入していない場合、国民健康保険料と国民年金を支払っていた事を証明する必要があり、また、これらの領収書等を提出しなくてはならない事。

同じ会社でずっと働いておられる方はほぼほぼ問題ないと思います。昔からですが、支払が遅れている場合は審査が厳しいものでしたが、さらにその事が顕著になった気がします。

変更点③

国税の納税証明書を提出しなくてはならない事。

申告所得税以外に、相続税や贈与税などの税金についても未納がないのかどうかを見られるという事ですね。あまり今までになかった審査と思います。今までに相続や贈与など、該当がなければ大丈夫な項目と思います。

増えたと同時に、審査がより厳しいものになっているのでは、と個人的に感じました。5年間の所得を証明しなければならないという事は、さらに、収入の安定性について厳しく審査する、という事なのでしょうか?

どちらにしても、これからの永住申請は、今まで以上に、住民税や所得税などの国税支払いもれがないか、健康保険や年金の加入状況と支払漏れがないか、しっかりと確認し、申請しなくてはいけません。

今回は、就労ビザの方が、永住申請をする場合に必要な書類について掲載いたしました。お持ちのビザの種類が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、「定住者」の方では、必要書類が違いますので注意してください。

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