■確実にビザ取得したいけど、自分(自社)で
やるのは不安だし、失敗したくない!
■ビザの申請がよくわからないから
丸投げしたい!
■転職したけど、ビザはどうすればいいの?
■自分でビザ申請したら不許可になった。
かなビザに依頼される事でビザの許可率アップ↑
お客様の力(証明力)を最大限発揮!するために心掛けていること
就労ビザ取得のためには、「要件が揃っていること」、「その要件を書類で確実に証明できること」が最も重要です。
就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務ビザ)で言えば、「本人の学歴が従事する仕事の内容とマッチしているか、又は日本で従事する仕事の内容において一定年数の経験があるか」がポイントです。
これらは、入国管理局において掲載されている必要書類と申請書を提出するだけでは説明しきれない事もあり、追加で「この資料を提出してください」や「このことについてもっと詳しく説明をしなさい」若しくは、一発で不許可通知が届いたりすることもあります。本来なら許可になるべき案件でも、不許可になる可能性があるのです(お客様が100ある力のうち、50~60しか力が出せていない)。
そうならないため、当事務所ではお客様から徹底したヒアリングを行い、入国管理局が指定している必要書類の他、そのお客様に合った必要書類をピックアップし、「申請理由書」等を的確に作成することで、許可率のアップに努めています(虚偽記載は一切いたしませんし協力も出来ません)。
また、国際行政書士のネットワークを駆使し、お客様にとって最適な提案が出来ます。
自己申請を甘くみず、不安な事がありましたら、ぜひ「かなビザ」にご連絡ください!
たびたび税理士案件をご紹介いただきお客様先へご同行いただいておりますが、誠実かつ親切な対応でお客様からの信頼も厚く、私に対しても丁寧な対応をしてくださり、業務を進めるうえで非常に助かっております。また、私が香坂先生に業務を依頼する場合にも、安心してお任せしています。
西森大記税理士事務所
西森大記 先生
香坂先生は、真面目で誠実な対応が好印象な外国人関係、入管業務の専門家です。初めてご紹介するような案件も、迅速に調べて、確実な裏付けを取ってから着手されるところが、安心してご紹介できると思っています。私も行政書士ですが、外国人関係業務は扱わないので、提携先としてとても助かっています。
山本行政書士・社会保険労務士事務所
山本真吾 先生
HP:http://y-gyosei.com/
1専門の行政書士が親身に対応することで、許可率がアップ!
ビザの手続きはお客様自身で自己申請が可能です。ですが、多くのお客様は入国管理局のHP等を拝見し、書類の収集及び書類作成し提出を行いますが、これらはあくまでも申請を受け付けるための必要最低限の書類なのです。後々「この部分について説明が不十分だから追加でこの資料を提出しなさい」や「いきなり不許可通知がきた」といった事が発生する可能性もあります。また、書類作成も入国管理局指定の申請書のみを作成するだけでは、申請の説明としても不十分です。これらのように、本来許可になるべき案件でも自己申請では、お客様の100ある力のうち、50~60程度の力しか発揮できず不許可リスクが高まってしまう恐れがあります。当事務所ではその100ある力を80にも90にも高めるよう書類収集や書類作成を行いますので、許可率アップに貢献いたします。
2申請丸投げOK!書類の収集や書類作成のお客様の労力が軽減!
ビザの申請における必要書類の収集は大変面倒です。日本の役所は土日にはやっておりませんので、必要書類の収集にあたっては平日に行わなくてはならないので、会社や学校等休む事も必要になるかもしれません。当事務所にお任せいただければお客様の事情に合った必要書類をリストにし、どの役所でどの書類を収集すれば良いのかアドバイスいたしますので、効率よく書類の収集が出来ます。また、お申込みいただくプランによっては、日本の役所で取得する公的書類は当事務所で収集しますので、労力が軽減されます。
3お客様が入国管理局に行かなくてOK!
ビザ申請は入国管理局に書類提出する必要があります。しかし、入国管理局は土日にやっておりません。平日に行かなくてはならないため、会社や学校を休んで行く必要もあります。また、書類作成等を失敗していると書類受領されないため、何度も行かなくてはならない事もあります。当事務所にビザ申請をご依頼いただいた場合は、入国管理局に届出済みの申請取次行政書士がお客様の代わりに入国管理局へ行くので、お客様が入国管理局に出向く必要はありません。
4自己申請などで不許可になった案件も対応!
ビザ申請で不許可となってしまった場合、早急にその不許可原因を突き止めなければなりません。その不許可になってしまった原因を解消できれば再申請をして許可にできる可能性が高まります。当事務所では、不許可案件でも徹底的にお客様から当時申請したときの書類などのヒアリングを行い、不許可原因をつきとめ、再申請及び許可という結果に向け、サポートいたします。
5不許可の際は全額返金!
当事務所ではビザ申請や帰化申請の結果(許可)にこだわっております。それはお客様についても同じはずです。ですので、不許可という結果はお客様に何のメリットももたらしません。したがって当事務所では、ご依頼いただいたにも関わらず不許可になってしまった際は、可能性がある限り無料で再申請(場合によっては再々申請)を行います。その最終結果が不許可である場合は、報酬全額を返金させていただきます。ですので、お客様の金銭リスクは軽減されますので、安心してご依頼いただけます(免責事項あり)。
6事務所に来ていただかなくても、神奈川県内は無料出張相談!
初回相談(神奈川県内)は無料で出張相談を行っております。わざわざ当方にお越しいただかなくても、お客様の指定された場所にお伺いいたします。迅速に対応いたします。お気軽にお問合せください。
7ビザ取得後のアフターフォロー!
一度、当事務所にビザの取得や変更、更新の手続きをご依頼いただきましたお客様については、無料で更新や永住権取得についての案内をいたします。これにより、ビザ更新忘れを未然に防ぐ事ができます。また、お客様の状況によっては、更新を続けていると永住許可申請や帰化申請ができる可能性が出てきます。これらの情報についても更新案内の際、アドバイスさせていただくことが可能です。
1.スタンダードプラン(人気No1)リストアップした必要書類を集めて、お客様が「かなビザ」に送るだけ!
報酬額(税込み) | このような方が対象です | ||
---|---|---|---|
着手金 | 成功報酬 | ||
ビザ取得 (在留資格認定証明書交付申請) |
49,500円 | 49,500円 | 外国人を雇用したので日本に呼びたい。など 海外にいる外国人を呼びたい方が対象です。 |
ビザ変更※1 (在留資格変更許可申請) |
49,500円 | 49,500円 | 留学ビザ⇒就労系ビザに変更したい。など 現在のビザから就労系ビザへ変更する必要がある方 |
ビザ更新※1 (在留期間更新許可申請) |
22,000円 | 22,000円 | 現在のビザ期限を更新したい方 (単純更新) |
ビザ更新※1 (在留期間更新許可申請) |
49,500円 | 49,500円 | 転職後の更新など前回のビザ更新から事情が変わっている方の更新手続き |
転職した方 (就労資格証明書交付申請) |
49,500円 | 49,500円 | 転職した方が対象です。 転職後この手続をしておくと次回のビザ更新が楽になります |
自己申請又は他社申請での不許可案件からの再申請の場合 +33,000円
※1.期限まで14日を切っている特急案件 +33,000円
この他、入管に支払う手数料(変更・更新は4,000円、就労資格証明書は900円)及び資料の取得にかかった費用、翻訳費用等は別途お客様負担となります。
スタンダードプランの内容
(費用を少しでも抑えたい方で必要書類を取得する時間がある方にお勧め)
●相談コンサルティング
●必要書類のリストアップ
●申請書類の作成一式
●入管への申請代行(取次業務)
●入管からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
●結果通知の受取
●認定証明書の受取(ビザ取得の場合)
●新しい在留カードの受取(変更・更新の場合)
2.フルサポートプラン(安心No1)時間を掛けたくない、全てお任せしたい、全て丸投げしたい方!
報酬額(税込み) | このような方が対象です | ||
---|---|---|---|
着手金 | 成功報酬 | ||
ビザ取得 (在留資格認定証明書交付申請) |
66,000円 | 66,000円 | 外国人を雇用したので日本に呼びたい。など 海外にいる外国人を呼びたい方が対象です。 |
ビザ変更※1 (在留資格変更許可申請) |
66,000円 | 66,000円 | 留学ビザ⇒就労系ビザに変更したい。など 日本人夫(妻)と離婚したので定住者ビザに変更したい等 現在のビザから就労系ビザへ変更する必要がある方 |
ビザ更新※1 (在留期間更新許可申請) |
33,000円 | 33,000円 | 現在のビザ期限を更新したい方 (単純更新) |
ビザ更新※1 (在留期間更新許可申請) |
66,000円 | 66,000円 | 転職後の更新や再婚後の更新など前回のビザ更新から事情が変わっている方の更新手続き |
転職した方 (就労資格証明書交付申請) |
66,000円 | 66,000円 | 転職した方が対象です。 転職後この手続をしておくと次回のビザ更新が楽になります |
自己申請又は他社申請での不許可案件からの再申請の場合 +33,000円
※1.期限まで14日を切っている特急案件 +33,000円
この他、入管に支払う手数料(変更・更新は4,000円、就労資格証明書は900円)及び資料の取得にかかった費用、翻訳費用等は別途お客様負担となります。
フルサポートプランの内容
時間を掛けたくない、全て丸投げしたいという方にお勧め
●相談コンサルティング ●必要書類のリストアップ ●日本の役所で取得できる書類の代行取得(スタンダードとここが違う)
●申請書類の作成一式 ●入管への申請代行(取次業務) ●入管からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
●結果通知の受取 ●認定証明書の受取(ビザ取得の場合) ●新しい在留カードの受取(変更・更新の場合)
難易度加算※不許可の可能性が上がってしまう下記については追加料金が発生いたします。
難易度加算 | |
---|---|
新規設立会社での雇用案件(一度も決算を迎えていない) | 33,000円 |
新規事業での雇用案件 | 33,000円 |
直前決算が赤字の企業での雇用 | 33,000円 |
高度専門職ビザの場合 | 55,000円 |
経営管理ビザの場合 | 55,000円 |
技能ビザの場合 | 33,000円 |
フリーランスの方 | 33,000円 |
飲食店、アパレル、ホテル、免税店等での就労(単純労働は不可) | 33,000円 |
派遣社員、契約社員 | 33,000円 |
実務経験を証明する必要がある場合 | 33,000円 |
転職後、入管に機関変更届を提出していない | 22,000円 |
1.お問い合わせ
まずは、お電話かメール・LINEにてお問合せください。
☎0463-71-5234
対応時間:9:00~19:00(月~金) 休日:土日祝日
お問合せフォームやLINEにてお問合せください。
※お電話がつながりづらい場合は、お手数ですが時間をおいておかけ直しいただくか、メール・LINEにてお問い合わせいただければ幸いです。
メールでのご返信は土日祝日を除き、24時間以内にご連絡いたします。
2.無料相談(初回)
無料相談の日程を調整します。当日は、お客様のご希望の場所で出張相談を行います。
この際、ビザ取得(変更・更新)が可能か判断し、取得可能と判断しましたら、費用をお伝えいたします。
※ご用意が可能であれば、雇用する外国人の方の履歴書、卒業証書、成績証明書をご用意いただけるとスムーズです。
なお、神奈川県内の初回出張相談は無料ですので安心してお問合せ下さい。
3.お申込み
無料相談でお伝えした費用、プランにご納得いただきましたら、着手金(報酬額の半額)のお支払いをお願いいたします。
現金若しくは、銀行振込をご利用下さい。着手金のお支払いを確認後、次のステップに移ります。
4.必要書類のリストアップ
無料相談でヒアリングした事項をもとに、お客様に応じた必要書類をリストアップいたします。フルサポートプランをご利用のお客様は、当事務所で取得することが出来ない書類のみ、当事務所にお送りください。スタンダードプランをお選びの方は、当事務所で必要書類リストを送付いたしますので、必要書類の収集が終わりましたら、当事務所に送付してください。
5.書類作成
当事務所で、申請書類一式を作成します。申請書類作成が終わりましたら、書類一式確認をしていただき、必要箇所に押印、署名をお願いいたします。
※ビザの変更または更新の場合、パスポートと在留カードをお預かりいたします。
6.申請書を提出
作成した書類一式を入国管理局へ提出します。お客様が入国管理局へ行く必要はありません。入管取次届出済みである行政書士が書類提出をいたしますので、ご安心ください。書類提出のあと、おおよそ1か月くらいで、結果が当事務所に送られてきます(結果がでるまでの間に入国管理局から、追加で書類提出や事情説明を依頼される事があります)。
7.結果通知の受領
当事務所に、申請した結果が送られてきます。許可である場合は新しい在留カードを受け取りに行きます。
8.最終清算
成功報酬として最終金のお支払いをお願いいたします。
Q1.私は就労ビザが取れるのでしょうか?
就労ビザを取得するにはそれぞれ要件があります。日本で就労が認められているビザの種類は様々あり、その種類ごとの要件に当てはまれば許可取得の可能性は十分にあります。
参考までに、「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、大学や専門学校等で学んだことと、新しい就職先での仕事の内容がマッチしていることが最も重要です。
Q2.ビザが許可されるまでどの程度時間がかかりますか?
申請の種類やビザの種類にもよりますが、入国管理局に書類提出してから1か月~1か月半程度が目安となります。
ビザを取得(変更・更新)しようと思った場合は、上記の期間に必要書類の収集、作成でさらにお時間がかかると思いますので、早めの行動が必要です。
Q3.行政書士などの専門家に頼むメリットは何ですか?
ビザ取得のためのアドバイスや書類作成、書類提出を代行してもらえる事はもちろん、プランによっては必要書類の選定から収集まで任せることが出来ますので許可の可能性を高めることが出来ます。ただし、行政書士事務所によって、ビザのお仕事を専門にしいない事務所もありますので、ビザ取得を専門にした事務所を選ぶ事が重要です。
Q4.不許可通知が届きましたが、対応してもらえるのでしょうか?
不許可の案件でもご相談ください。内容によっては再申請が可能な場合があります。申請したときの書類が残っていれば、その書類を無料相談のときお持ちください。
Q5.平日は時間がとれないのですが、土日でも対応していただけるのでしょうか?
はい、土日対応も行っております。
土日のご相談をご希望のお客様は、お電話もしくはメールでご相談希望の日時をお伝え下さい。
Q6.相談するタイミングは、いつ頃が良いのでしょうか?
人によって抱えている問題の度合いは異なるかと存じますが、なるべく早めにご相談に来られることをお勧めいたします。
なぜなら、相談に来るのが遅くなってしまうことで、さらに問題が悪化してしまい、解決するための負担(費用、時間、労力が大きくなってしまうことがあるためです。士業に相談することは、健康診断に行くことと似ています。健康診断をしないまま、病気がどんどん進行してしまうと、治療も困難になりますよね。
行政書士に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。
最短即日のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
Q7.不許可の場合は、本当に全額返金されるのでしょうか?
はい、当事務所が許可可能と判断し、ご依頼いただけたにも関わらず当事務所のミスで不許可となった場合は再申請が可能な場合は無料にて再申請を行い、それでも最終結果が不許可の場合は全額(着手金)返金いたします。
ただし、次のような場合は、返金対応できないばかりか、成功報酬と同じ報酬を請求させていただきますのでご注意ください。
- 当事務所でビザの許可が下りないと判断したにも関わらずご依頼された場合
- 不利益な事実を隠蔽していた場合(資格外活動違反(アルバイト)、刑事事件、届出義務違反など)でそれが不許可の原因である場合
- 申請前若しくは申請中の犯罪及び過去の犯罪歴等の原因による場合
- 税金の未払いや脱税等が発覚した場合
- 入国管理局の指示に従った書類提出に協力しなかった場合
- 当事務所でお願いした書類提出に協力いただけなかった場合
- 虚偽の申し出をしていた事が発覚した場合
- 業務依頼後(着手金の支払い後)、お客様の都合により申請を取りやめる場合、または申請後お客様都合により申請を取りやめる場合
- その他、依頼者及び申請人に起因する原因による場合
2020年東京オリンピックの開催に伴い、内需が増えていく事が予想される中、
日本の高齢化社会が進んでおり人材不足が騒がれております。人材不足から、
過度な労働が常態化し、賃金未払いなどの問題も連日報じられている事もありました。
そんな中、来日する外国人の数は増え続けており、日本に長期滞在する外国人は
平成29年12月には256万人と、年々増え続けています(平成28年12月は238万人)。
これは、日本の環境が素晴らしく、外国人からみる日本が素晴らしい国だ、
といった事に他ならないと私は思っております。
そんな日本で暮らし、日本で働きたいと思う外国人のため、適法にかつ素早く就労ビザの手続きをすることが、人材不足の解消や、過度な労働を減らすための手助けになったらこんなに素晴らしいことはありません。
今後も、外国人から選ばれる国として、最初の手続きでもあるビザの仕事を通じて、社会に貢献していきたいと願っております。
所属-------------------------神奈川県行政書士会 平塚支部所属
行政書士登録番号-----------15091925号
東京入国管理局届出番号----(横)行17第75号
経歴-----------------------------------------------------------
平成15年3月 東海大学 開発工学部 卒業
平成15年4月 団体職員
平成27年9月 上記を退職し、香坂行政書士事務所を立ち上げ
●住所:神奈川県中郡二宮町二宮879番20 ●営業時間:月〜金・9時~19時 ※土日祝日はあらかじめ予約してくだされば対応いたします
●TEL:0463-71-5234 ●FAX:0463-71-5243 ●Mail:kanavisa@kousakagyousei-visa.com ●登録番号:第15091925号
追伸 就労ビザ取得をお考えの企業や外国人の皆様へ
行政書士に就労ビザ取得のご相談をいただくことで、必要書類の収集から書類提出代行までを行うことができるため、労力軽減につながる上、ビザ取得の可能性を下げることなく、確実にビザ取得に近づきます。また、現在の本業に集中することが出来ます。
ビザ取得後の更新のご案内もいたしますので、更新忘れもなくなりますし、場合によっては永住許可申請もご案内させていただくことで、安定した日本での生活も送ることが可能です。
●確実にビザ取得したいけど、
自分(自社)でやるのは不安だし、失敗したくない!
●ビザの申請がよくわからないから丸投げしたい!
●転職したけど、ビザはどうすればいいの?
●自分でビザ申請したら不許可になってしまった。
これらのうち1つでもあてはまるものがあれば、まずはお気軽にご相談下さい。外国人皆様の日本でのご活躍の第一歩を、
全力でサポートさせていただければ幸いです。代表行政書士 香坂 政博