■確実に永住取得したいけど、
自分でやる時間がない!
■永住申請がよくわからないから
丸投げしたい!
■自分で申請したら
不許可になってしまった。
■永住許可が下りるかわからない。
かなビザの無料相談で判断してみませんか!?
永住許可は、要件を満たしているかが全てです!
永住ビザ取得のためには、「要件が揃っていること」、「その要件を書類で確実に証明できること」が最も重要です。
永住ビザ取得の要件(一部抜粋)
・引き続き10年以上日本に在留していること。ただし就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
・罰金刑や懲役刑を受けていないこと
・素行が善良であること
・納税義務等公的義務を履行していること
・現に有している在留資格において規定されている最長の在留期間をもって在留していること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
上記は抜粋ですが、これらの要件を全て満たしていなければ許可はでません。いくらやっても不許可になります。
ご自身が永住許可の要件を満たしているかどうかをまずは診断すべきです。
永住許可を取得することが出来れば、日本に住み続けることが可能ですし、様々な仕事にチャレンジすることも出来れば、通常のビザのように更新手続きも必要ありません。
自己申請を甘くみず、もし不安な事がありましたら是非、当事務所のサービスをお考え下さい。
たびたび税理士案件をご紹介いただきお客様先へご同行いただいておりますが、誠実かつ親切な対応でお客様からの信頼も厚く、私に対しても丁寧な対応をしてくださり、業務を進めるうえで非常に助かっております。また、私が香坂先生に業務を依頼する場合にも、安心してお任せしています。
西森大記税理士事務所
西森大記 先生
香坂先生は、真面目で誠実な対応が好印象な外国人関係、入管業務の専門家です。初めてご紹介するような案件も、迅速に調べて、確実な裏付けを取ってから着手されるところが、安心してご紹介できると思っています。私も行政書士ですが、外国人関係業務は扱わないので、提携先としてとても助かっています。
山本行政書士・社会保険労務士事務所
山本真吾 先生
HP:http://y-gyosei.com/
1専門の行政書士が親身に対応し、許可可能か診断します!
永住ビザの手続きはお客様自身で自己申請が可能です。ですが、許可の基準を満たしていなければいくら申請しても不許可になってしまいます。当事務所では無料相談でお客様へのヒアリングをもとに、許可基準を満たしているか診断いたしますので、無駄に申請をすることはいたしません。もし、許可基準を満たしていなければ今後どうすれば永住申請ができるのかをアドバイスもいたします。
2申請丸投げOK!書類の収集や書類作成のお客様の労力が軽減!
永住ビザの申請における必要書類の収集は大変面倒です。日本の役所は土日にはやっておりませんので、必要書類の収集にあたっては平日に行わなくてはならないので、会社や学校等休む事も必要になるかもしれません。当事務所にお任せいただければお客様の事情に合った必要書類をリストにし、どの役所でどの書類を収集すれば良いのかアドバイスいたしますので、効率よく書類の収集が出来ます。また、お申込みいただくプランによっては、日本の役所で取得する公的書類は当事務所で収集しますので、労力が軽減されます。
3お客様が入国管理局に行かなくてOK!
永住ビザ申請は入国管理局に書類を提出する必要があります。しかし入国管理局は土日にやっておりません。平日に行かなくてはならないため、会社や学校を休んで行く必要もあります。また、書類作成等を失敗していると書類受領されないため、何度も行かなくてはならない事もあります。当事務所に永住ビザ申請をご依頼いただいた場合は、入国管理局に届出済みの申請取次行政書士がお客様の代わりに入国管理局へ行くので、お客様が入国管理局に出向く必要はありません。
4不許可の際は全額返金!
当事務所ではビザ申請や帰化申請の結果(許可)にこだわっております。それはお客様についても同じはずです。ですので、不許可という結果はお客様に何のメリットももたらしません。したがって当事務所では、ご依頼いただいたにも関わらず不許可になってしまった際は、可能性がある限り無料で再申請(場合によっては再々申請)を行います。その最終結果が不許可である場合は、報酬全額を返金させていただきます。ですので、お客様の金銭リスクは軽減されますので、安心してご依頼いただけます(免責事項あり)。
5事務所に来ていただかなくても、神奈川県内は無料出張相談!
初回相談(神奈川県内)は無料で出張相談を行っております。わざわざ当方にお越しいただかなくても、お客様の指定された場所にお伺いいたします。迅速に対応いたします。お気軽にお問合せください。
永住許可申請
報酬額(税込み) | このような方が対象です | ||
---|---|---|---|
着手金 | 成功報酬 | ||
スタンダードプラン | 66,000円 | 66,000円 | 当事務所でリストアップした書類を集めて当事務所に送るだけ! |
フルサポートプラン | 82,500円 | 82,500円 | 日本の役所で取得する必要書類も全て当事務所にお任せ(丸投げ) |
家族同時申請の場合 1人追加ごとに +33,000円
申請者及び同居の親族に会社経営者がいる場合 1つの会社ごとに+33,000円の加算
この他、資料の取得にかかった費用、入国管理局に支払う手数料8,000円、翻訳費用等は別途お客様負担となります。
スタンダードプランの内容
(費用を少しでも抑えたい方で必要書類を取得する時間がある方にお勧め)
●相談コンサルティング ●必要書類のリストアップ ●申請書類の作成一式 ●入管への申請代行(取次業務)
●入管からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行 ●結果通知の受取
フルサポートプランの内容
時間を掛けたくない、全て丸投げしたいという方にお勧め
●相談コンサルティング ●必要書類のリストアップ ●日本の役所で取得できる書類の代行取得(スタンダードとここが違う)
●申請書類の作成一式 ●入管への申請代行(取次業務) ●入管からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
●結果通知の受取
1.お問い合わせ
まずは、お電話かメール・LINEにてお問合せください。
☎0463-71-5234
対応時間:9:00~19:00(月~金) 休日:土日祝日
お問合せフォームやLINEにてお問合せください。
※お電話がつながりづらい場合は、お手数ですが時間をおいておかけ直しいただくか、メール・LINEにてお問い合わせいただければ幸いです。
メールでのご返信は土日祝日を除き、24時間以内にご連絡いたします。
2.無料相談(初回)
無料相談の日程を調整します。当日は、お客様のご希望の場所で出張相談を行います。
この際、永住ビザ取得が可能か判断し、取得可能と判断しましたら、費用をお伝えいたします。
※ご用意が可能であれば、過去3年分の源泉徴収票又は確定申告書及び直近の給与明細をご用意いただけるとスムーズです。なお、神奈川県内の初回出張相談は無料ですので安心してお問合せ下さい。
3.お申込み
無料相談でお伝えした費用、プランにご納得いただきましたら、着手金(報酬額の半額)のお支払いをお願いいたします。
現金若しくは、銀行振込をご利用下さい。着手金のお支払いを確認後、次のステップに移ります。
4.必要書類のリストアップ
無料相談でヒアリングした事項をもとに、お客様に応じた必要書類をリストアップいたします。フルサポートプランをご利用のお客様は、当事務所で取得することが出来ない書類のみ、当事務所にお送りください。スタンダードプランをお選びの方は、当事務所で必要書類リストを送付いたしますので、必要書類の収集が終わりましたら、当事務所に送付してください。
5.書類作成
当事務所で、申請書類一式を作成します。申請書類作成が終わりましたら、書類一式確認をしていただき、必要箇所に押印、署名をお願いいたします。
※パスポートと在留カードをお預かりいたします。
6.申請書を提出
作成した書類一式を入国管理局へ提出します。お客様が入国管理局へ行く必要はありません。入管取次届出済みである行政書士が書類提出をいたしますので、ご安心ください。申請書が無事に入国管理局へ受理された後、残金の最終清算をさせていただきます。
書類提出のあと、おおよそ4か月~6か月くらいで、結果が当事務所に送られてきます(結果がでるまでの間に入国管理局から、追加で書類提出や事情説明を依頼される事があります)。
7.結果通知の受領
当事務所に、申請した結果が送られてきます。許可である場合は新しい在留カードを受け取りに行きます。
Q1.私は永住ビザが取れるのでしょうか?
永住ビザを取得するには要件があります。その要件を満たしていれば大丈夫です。まずは無料相談をお申込みください。
Q2.永住ビザが許可されるまでどの程度時間がかかりますか?
入国管理局に書類提出してから4か月~6か月程度が目安となります。 永住ビザを取得しようと思った場合は、上記の期間に必要書類の収集、作成でさらにお時間がかかると思いますので、早めの行動が必要です。
Q3.行政書士などの専門家に頼むメリットは何ですか?
永住ビザ取得のためのアドバイスや書類作成、書類提出を代行してもらえる事はもちろん、プランによっては必要書類の選定から収集まで任せることが出来ますので許可の可能性を高めることが出来ます。ただし、行政書士事務所によって、ビザのお仕事を専門にしいない事務所もありますので、永住ビザ取得を専門にした事務所を選ぶ事が重要です。
Q4.不許可通知が届きましたが、対応してもらえるのでしょうか?
不許可の案件でもご相談ください。内容によっては再申請が可能な場合があります。ただし、許可要件を満たしていなければいくら申請しても不許可ですので、ケースバイケースです。
Q5.平日は時間がとれないのですが、土日でも対応していただけるのでしょうか?
はい、土日対応も行っております。
土日のご相談をご希望のお客様は、お電話もしくはメールでご相談希望の日時をお伝え下さい。
Q6.相談するタイミングは、いつ頃が良いのでしょうか?
人によって抱えている問題の度合いは異なるかと存じますが、なるべく早めにご相談に来られることをお勧めいたします。
なぜなら、相談に来るのが遅くなってしまうことで、さらに問題が悪化してしまい、解決するための負担(費用、時間、労力が大きくなってしまうことがあるためです。士業に相談することは、健康診断に行くことと似ています。健康診断をしないまま、病気がどんどん進行してしまうと、治療も困難になりますよね。
行政書士に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。
最短即日のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
Q7.不許可の場合は、本当に全額返金されるのでしょうか?
はい、当事務所が許可可能と判断し、ご依頼いただけたにも関わらず当事務所のミスで不許可となった場合は再申請が可能な場合は無料にて再申請を行い、それでも最終結果が不許可の場合は報酬全額返金いたします。
ただし、次のような場合は、返金対応できないばかりか、成功報酬と同じ報酬を請求させていただきますのでご注意ください。
- 当事務所でビザの許可が下りないと判断したにも関わらずご依頼された場合
- 不利益な事実を隠蔽していた場合(資格外活動違反(アルバイト)、刑事事件、届出義務違反など)でそれが不許可の原因である場合
- 申請前若しくは申請中の犯罪及び過去の犯罪歴等の原因による場合
- 税金の未払いや脱税等が発覚した場合
- 入国管理局の指示に従った書類提出に協力しなかった場合
- 当事務所でお願いした書類提出に協力いただけなかった場合
- 虚偽の申し出をしていた事が発覚した場合
- 永住許可申請中に、現在の在留資格更新で在留資格の期間が短縮されたことにより不許可となってしまった場合。
- 業務依頼後(着手金の支払い後)、お客様の都合により申請を取りやめる場合、または申請後お客様都合により申請を取りやめる場合
- その他、依頼者及び申請人に起因する原因による場合
2020年東京オリンピックの開催に伴い、内需が増えていく事が予想される中、
日本の高齢化社会が進んでおり人材不足が騒がれております。人材不足から、
過度な労働が常態化し、賃金未払いなどの問題も連日報じられている事もありました。
そんな中、来日する外国人の数は増え続けており、日本に長期滞在する外国人は
平成29年12月には256万人と、年々増え続けています(平成28年12月は238万人)。
これは、日本の環境が素晴らしく、外国人からみる日本が素晴らしい国だ、
といった事に他ならないと私は思っております。
そんな日本ですでに長年暮らし、さらに日本で活躍したいと思う外国人のため、
適法にかつ素早く永住ビザの手続きをすることが、人材不足の解消や、過度な労働を減らすための手助けになったらこんなに素晴らしいことはありません。
今後も、外国人から選ばれる国として、最初の手続きでもあるビザの仕事を通じて、社会に貢献していきたいと願っております。
所属-------------------------神奈川県行政書士会 平塚支部所属
行政書士登録番号-----------15091925号
東京入国管理局届出番号----(横)行17第75号
経歴-----------------------------------------------------------
平成15年3月 東海大学 開発工学部 卒業
平成15年4月 団体職員
平成27年9月 上記を退職し、香坂行政書士事務所を立ち上げ
●住所:神奈川県中郡二宮町二宮879番20 ●営業時間:月〜金・9時~19時 ※土日祝日はあらかじめ予約してくだされば対応いたします
●TEL:0463-71-5234 ●FAX:0463-71-5243 ●Mail:kanavisa@kousakagyousei-visa.com ●登録番号:第15091925号
追伸 永住ビザ取得をお考えの外国人の皆様へ
行政書士に永住ビザ取得のご相談をいただくことで、必要書類の収集から書類提出代行までを行うことができるため、労力軽減につながる上、ビザ取得の可能性を下げることなく、確実にビザ取得に近づきます。また、現在の本業に集中することが出来ます。
永住ビザを取得することで、日本での就労活動に制限はありませんし、通常のビザのような更新手続きも必要なくなります。いわば、日本での活動に際して、無限の可能性も秘めているのです。
●確実に永住取得したいけど
自分でやる時間がない!
●永住申請がよくわからないから丸投げしたい!
●自分でビザ申請したら不許可になってしまった。
●永住許可が下りるかわからない。
これらのうち1つでもあてはまるものがあれば、まずはお気軽にご相談下さい。外国人皆様の日本でのご活躍の第一歩を、
全力でサポートさせていただければ幸いです。
代表行政書士 香坂 政博